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特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令(15か月)及び指示並びに同社の代表取締役に対する業務禁止命令(15か月)について

訪問販売業者に対する行政処分

徳島県は、住宅リフォームや家庭用蓄電池設置工事等の訪問販売を行っているリメイク株式会社に対し、本日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条第1項の規定に基づき、次のとおり業務の停止を命じました。
また、特定商取引法第7条第1項の規定に基づき、次のとおり違反行為を是正するための措置を指示しました。
併せて、同社の代表取締役である向井学武に対し、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定商取引に関する法律(以下「旧法」という。)第8条の2第1項の規定に基づき、次のとおり業務の禁止を命じました。

  1. 事業者の概要
    • 名称:リメイク株式会社
    • 所在地:徳島県板野郡藍住町奥野字西中須23番地 (登記簿上の所在地:徳島県板野郡藍住町徳命字前須西126番地1)
    • 代表者名:向井学武(42歳)
    • 取引形態:住宅リフォームや家庭用蓄電池設置工事等の訪問販売
  2. 取引の概要
    • 同社は、徳島県内に本店を置き、住宅リフォームや家庭用蓄電池設置工事等の役務提供事業を行っており、見積りサイトに登録した消費者宅を訪問し、役務提供契約の締結について勧誘し、同契約を締結していたものである。
  3. 違反行為
    • 旧法第6条第1項第7号(不実告知)
    • 旧法第7条第1項第1号(債務履行不当遅延)
  4. 処分内容
    • 業務停止(法人)
      • 令和5年5月17日(水)から令和6年8月16日(金)までの間、徳島県内において次の業務を停止すること。
        • 訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の締結について勧誘すること。
        • 訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の申込みを受けること。
        • 訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約を締結すること。
    • 指示(法人)
      • 今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、再発防止策を講じ、改善措置について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに、徳島県知事まで文書により報告すること。
    • 業務禁止(個人)
      • 令和5年5月17日(水)から令和6年8月16日(金)までの間、同事業者に対して業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。