〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合は、旅館業(ホテル・旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。)の許可を受けなければなりません。また、設備の変更等については届出が必要です。詳細については保健所までお問い合わせください。
なお、書類は直接窓口に提出してください。(添付ファイルを様式として使用してください。)
新規営業許可の申請に必要な申請書は(A)及び(B)です。また、申請に必要な添付書類や必要な手続きは「旅館業許可申請にかかる必要書類等」をご確認ください。
申請書に記載した事項(営業の種別を除く)を変更したときは、10日以内に届出が必要です。
*営業の施設の構造設備の変更に係るものである場合には、その変更の概要を明らかにした図面の添付が必要です。
営業者が当該旅館業を譲渡する場合は、都道府県知事の承認を受ける必要があります。
*申請書には、「旅館業の譲渡を証する書類(譲渡契約書等の写し等)」、「譲受人が法人の場合は、譲受人の定款又は寄附行為の写し及び業務を行う役員の名簿」の添付が必要です。
旅館業を営む法人が合併、分割し当該旅館業を承継させる場合は、都道府県知事の承認を受ける必要があります。
*承認申請書には合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により旅館業を承継する法人の定款又は寄付行為の写しの添付が必要です。
営業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き営もうとする場合は、被相続人の死後60日以内に申請し、都道府県知事の承認を受けなければなりません。
*申請書には、「戸籍謄本」、「相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定されたものにあっては、その全員の同意書」の添付が必要です。
営業の全部若しくは一部を停止若しくは廃止したときは、10日以内に届出が必要です。
*届出が営業の一部の停止又は廃止に係るものである場合は、その停止し、又は廃止した営業の施設の構造設備を明らかにした図面の添付が必要です。
*営業の全部を廃止した場合は、許可証の添付が必要です。
旅館の営業を再開したときは、届出が必要です。
*停止している営業の一部を再開する場合は、その再開する営業の施設の構造設備を明らかにした図面の添付が必要です。
旅館業法担当窓口 | 管轄する区域 | 所在地 | 電話番号 |
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東部保健福祉局(徳島保健所)食品衛生担当 | 徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町 | 徳島市新蔵町3丁目80番地 | 088-652-5155 |
東部保健福祉局(吉野川保健所)生活衛生担当 | 吉野川市、阿波市 | 吉野川市鴨島町鴨島106ー2 | 0883-24-1114 |
南部総合県民局保健福祉環境部(阿南保健所)生活衛生担当 | 阿南市、那賀町 | 阿南市領家町野神319 | 0884-28-9870 |
南部総合県民局保健福祉環境部(美波保健所)生活衛生担当 | 牟岐町、美波町、海陽町 | 海部郡美波町奥河内字弁才天17ー1 | 0884-74-7343 |
西部総合県民局保健福祉環境部(美馬保健所)生活衛生担当 | 美馬市、つるぎ町 | 美馬市穴吹町穴吹字明連23 | 0883-52-1017 |
西部総合県民局保健福祉環境部(三好保健所)生活衛生担当 | 三好市、東みよし町 | 三好市池田町マチ2542ー4 | 0883-72-1122 |