文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

【食品】臨時的季節的営業の許可について(令和3年6月1日以降)

食品関係の営業は、原則として店舗を設け、規定された設備を設置しなければ営業許可はとれませんが、衛生上支障のない範囲においてその基準等が緩和されます。

臨時的季節的営業許可は、短期間のイベントで通常の店舗を用意できない場合などに取得していただいています。

臨時的季節的営業許可は同一場所で最大で6ヶ月の有効期間ですが、施設を移動、解体あるいは撤去する場合、その時点で営業許可は失効します。

(例)7月7日のイベントで、イベント終了後に設備を撤去する場合、営業許可の有効期限は7月7日までとなります。(6ヶ月間の許可はとれません)

また、取り扱える食品は制限されますので、提供品目については事前に御相談ください。

申請は、事前にお電話(0884-74-7343)でお問い合わせの上、お越しください。

※食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月1日より「臨時的季節的喫茶店営業」「臨時的季節的菓子製造業」は廃止となりました。

「臨時的季節的喫茶店営業」「臨時的季節的菓子製造業」で取り扱うことができた品目は、R3年6月1日以降に取得する「臨時的季節的飲食店営業」で取り扱うことができます。

臨時的季節的飲食店営業の注意事項、必要な衛生的設備、取り扱うことができる食品の例

注意事項、必要な衛生的設備、取り扱うことができる食品の例は露店飲食店営業とおおむね同じです。

まずは、露店飲食店営業の説明リーフレットをご確認いただき、設備、提供品目等については個別にお問い合わせください。

2 新規営業許可の申請時に必要なもの

(1)申請書類

3.新規営業許可の申請時には、以下を持参してください

(1)申請書類

(2)申請者本人を確認できるもの

法人の場合:登記事項証明書あるいは定款

なお、法人の場合、申請時に「法人番号」をご用意ください。

個人の場合:マイナンバーカード、運転免許証あるいは保険証等

(その場で確認するので、添付の必要はありません)

食品衛生申請等システムのアカウントを取得している場合はログインID

(3)店の平面図

営業を行う場所の配置図

(4)食品衛生責任者の資格を証明する書類

すでに、資格を取得されている方は、その資格を証明する書類を持参してください。

調理師、製菓衛生師、栄養士など:免許証

食品衛生責任者養成講習会を受講した方:修了証※

※平成9年4月1日以降の食品衛生責任者養成講習会の修了証書は全国どこでも使用可能

(5)水道水以外(地下水等)を使用する場合は、水質検査結果書の写し

検査結果が飲用適であること

(6)手数料

臨時的季節的飲食店営業:9,000円

手数料は徳島県収入証紙として納めてください。

(7)付近の見取り図

営業する場所の地図

(8)必要な設備

1のリーフレットをご覧ください。

申請及び問い合わせ先(営業施設の所在地を管轄する保健所)

◆徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡の方は

徳島保健所_食品衛生担当(所在地:徳島市新蔵町3ー80)

TEL:088ー652ー5154, FAX:088ー652ー9334

◆吉野川市、阿波市の方は

吉野川保健所_生活衛生担当(所在地:吉野川市鴨島町鴨島106ー2)

TEL:0883ー24ー1114, FAX:0883ー22ー1760

◆阿南市、那賀町の方は

阿南保健所_生活衛生担当(所在地:阿南市領家町野神319)

TEL:0884ー28ー9870, FAX:0884ー22ー6404

◆海部郡の方は

美波保健所_生活衛生担当(所在地:海部郡美波町奥河内字弁才天17ー1)

TEL:0884ー74ー7343, FAX:0884ー74ー7365

◆美馬市、つるぎ町の方は

美馬保健所_生活衛生担当(所在地:美馬市穴吹町穴吹字明連23)

TEL:0883ー52ー1017, FAX:0883ー53ー9446

◆三好市、東みよし町の方は

三好保健所_生活衛生担当(三好市池田町マチ2542ー4)

TEL:0883ー72ー1122, FAX:0883ー72ー6884