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「第11次徳島県交通安全計画」を策定しました

県では、交通安全対策基本法第25条第1項の規定に基づき、令和3年度から令和7年度までの5年間に講ずべき交通安全に関する施策について、これまでの計画の成果及び社会環境の変化を踏まえて、更なる施策の推進を図るため、「第11次徳島県交通安全計画」を策定しました。

計画の位置付け

この計画は、交通安全対策基本法第25条第1項に基づき策定するものです。

計画期間

この計画の期間は、令和3年度から令和7年度までの5年間とします。

計画の基本理念

1)交通事故のない社会を目指す

 交通事故死者数の減少並びに事故総数の減少について取り組みます。

2)人優先の交通安全思想

 高齢者、障がい者、子供等の交通弱者の安全を一層確保します。

3)高齢化が進行しても安全に移動できる社会の構築

 年齢や障がいの有無等に関わりなく安全に安心して暮らせる「共生社会」の構築を目指します。

計画の数値目標

 本計画は、「道路交通」「鉄道交通」「踏切道における交通」におけるそれぞれの交通ごとに、達成すべき数値目標を以下のとおり設定しています。

〇道路交通

 ・交通事故死者数を20人台前半、可能な限りゼロに近づける

 ・交通事故傷者数を確実に減少させる

〇鉄道交通

 ・乗客の死者数ゼロの継続を目指す

 ・運転事故全体の死者数ぜロを目指す

〇踏切道における交通

 ・踏切事故件数「ゼロ」を目指す