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【食品】「一時的食品営業」及び「バザー等に付随する飲食物提供行為」の届出について

飲食物を調理し不特定多数の人に提供する場合、金銭の授受の有無にかかわらず、「業」とみなされ「営業許可」を取得する必要があります。

しかし、営利を主目的としない地域の祭りや社会福祉施設などの祭り、学校及び児童福祉施設等において行われるバザー等に付随した短期間の飲食物提供行為は、風俗習慣等社会的見地から考慮し「届出」で取り扱うことができます。

ただし、以下の条件を満たした場合でなければ届出を受理することができませんのでご了承ください。

<一時的食品営業>

(1)地域における諸行事に付随し、年1回、かつ、その出店日数が連続して3日以内に限り行われるもの

(2)地域における諸行事とは、(a)~(f)に該当するもので、営利を主目的としないもの

(a)神社、仏閣、教会等の祭礼行事

(b)地方公共団体が主催、共催するイベント

(例)市町村まつり、ふるさとまつり、農業まつり等

(c)町内会、自治会、婦人会、老人クラブ等住民組織が主催する祭典行事

(例)地区運動会、青年団まつり、老人クラブ大会等

(d)公的機関が主催する祭典行事

(例)自衛隊まつり

(e)社会福祉機関が主催する福祉、奉仕活動行事

(例)福祉大会、福祉運動会、チャリティーバザー等

(f)事業者等の事業活動外行事及びコミュニティ活動行事

(例)商工大会、労働組合まつり等

(3)取扱食品は、次に掲げるの要件を満たし、かつ、別表「取扱い品目」に掲げる食品であること

(a)生もの(生魚、生肉、生クリーム等)を取扱わないこと

(b)客に提供する食品は、原則として、提供直前に加熱処理したもので、簡易な調理に限る

(4)食品の取扱いの基準として、次に掲げる基準を遵守すること

(a)出店場所における調理等の行為は全て施設内で行うこと

(b)原材料の細切等の仕込み場所は危害を考慮し、予め営業許可を受けた固定施設又はこれに準じた施設において行うこと

(c)食器は、原則として使い捨て容器を使用すること。ただし、水道設備、排水設備が完備されている場合は通常容器の使用も可。なお、使い捨て容器の処理は、営業者の責任で行うこと

<バザー等に付随する飲食物提供行為>

(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による学校及び各種学校、児童福祉施設等社会福祉施設並びにこれらに類すると認められる施設において行われるバザー等に付随した短期間の飲食物提供行為であって、当該施設長の責任において行われるもの

(2)取扱食品は、「一時的食品営業」と同じ範囲とするが、この範囲外の食品を取り扱う場合は、取扱い責任者として食品衛生法施行規則(昭和23年厚労省令第23号)に規定する食品衛生責任者又はこれと同等以上の知識経験を有する者を置くこと

(3)食品の取扱いの基準として、「一時的食品営業」で掲げた基準を遵守すること

※「業」とみなされない行為であっても、食中毒や事故等をおこした場合は責任を負うこととなり法の適用も受けますのでご留意下さい。

届出様式(「一時的食品」「バザー等に付随する飲食物提供行為」共通)

(A)の届出書と併せて、下記の添付書類を管轄保健所(祭礼等を行う地域の最寄りの保健所)へ提出してください。

添付書類:(B)別表,付近見取図,店舗の配置図,各店舗の平面図,給水が水道水以外にあっては水質検査成績書

※令和4年4月1日から様式が変更されています。ご注意ください。

必要な器具・設備

1 三方囲いで屋根のあるテント
※営業中は必ず三方(右、左、後ろ)を囲ってください。
2 蛇口等が付いた流水式ポリタンク(40L以上)
※足りない場合は計40L以上になるようにポリタンクを追加すること
3 フタ付のゴミ箱
4 クーラーボックス(発泡スチロールは不可)
5 石けん(薬用石けん)及び消毒液
6 フタ付の食品等の保管庫
(プラスチック製衣装箱等)
7 排水タンク又はバケツ等
8 清掃用具

ご相談・ご連絡は最寄りの保健所へ

各保健所管轄地域一覧

◆徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡の方は

徳島保健所_食品衛生担当(所在地:徳島市新蔵町3-80)

TEL:088-652-5154, FAX:088-652-9334

◆吉野川市、阿波市の方は

吉野川保健所_生活衛生担当(所在地:吉野川市鴨島町鴨島106-2)

TEL:0883-24-1114, FAX:0883-22-1760

◆阿南市、那賀町の方は

阿南保健所_生活衛生担当(所在地:阿南市領家町野神319)

TEL:0884-28-9870, FAX:0884-22-6404

◆海部郡の方は

美波保健所_生活衛生担当(所在地:海部郡美波町奥河内字弁才天17-1)

TEL:0884-74-7343, FAX:0884-74-7365

◆美馬市、つるぎ町の方は

美馬保健所_生活衛生担当(所在地:美馬市穴吹町穴吹字明連23)

TEL:0883-52-1017, FAX:0883-53-9446

◆三好市、東みよし町の方は

三好保健所_生活衛生担当(三好市池田町マチ2542-4)

TEL:0883-72-1122, FAX:0883-72-6884