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亜鉛含有量の暫定排水基準について(お知らせ)

 亜鉛含有量については、排水基準を定める省令等の一部を改正する省令(平成18年環境省令第33号)附則第2条において暫定排水基準を設定しています。当該基準については令和6年12月10日をもって適用期限を迎えることになっていましたが、亜鉛に係る暫定排水基準が適用されている電気めっき業について、適用期間が令和11年12月10日まで延長されることになりましたのでお知らせします。

排水基準

亜鉛含有量に係る一般排水基準:2mg/L

亜鉛含有量に係る暫定排水基準:

暫定排水規準
業種 現行 令和6年12月11日から令和11年12月10日まで
電気めっき業 4mg/L 4mg/L(変更なし)