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体験の機会の場の認定制度

認定状況(令和6年10月3日時点)

  • 公益財団法人 大阪YMCA 代表理事 小川 健一郎
    (住所:大阪府大阪市西区土佐堀1-5-6)

令和6年10月3日付けで、YMCA阿南国際海洋センターを体験の機会の場に認定しました。

体験の機会の場の名称等
名称 YMCA阿南国際海洋センター
所在地 徳島県阿南市椿町那波江
事業内容 環境学習、海洋教育、無人島活動体験、海洋スポーツ体験
対象 個人・団体問わずすべての方
認定する期間 令和6年10月3日から令和11年10月2日まで
参考 YMCA阿南国際海洋センター ホームページ外部サイト別ウィンドウで開く
参加者が火起こしをしている様子
 
ビーチコーミングの様子
 
船を漕いでいる様子
 
海に飛び込んでいる様子

制度の概要について

平成23年6月に「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」が、「環境教育等のよる環境保全の取組の促進に関する法律」(以下、「法」という。)に改正され、「都道府県知事による体験の機会の場の認定」の制度が導入されました。この制度は、平成24年10月1日から施行されました。

この体験の機会の場の認定は、民間団体等が提供する自然体験活動等の体験の機会の場に対し、法及び「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則」(以下、「省令」という。)の要件に適合している旨を知事が認定する制度です。

「体験の機会の場」とは、法第20条で「自然体験活動の場その他の多数の者を対象とするのにふさわしい環境保全の意欲の増進に係る体験の機会の場」とされています。

認定を受けるための手続きについて

  1. 対象者
    • 土地又は建物の所有権又は使用収益権を有する個人、民間団体等
  2. 申請書類提出先
    • 徳島県生活環境部サステナブル社会推進課 GX戦略担当 〒770-8570徳島県徳島市万代町1丁目1番地 電話:088-621-2334 ファクス:088-621-2845 電子メール:sustainableshakai@pref.tokushima.lg.jp
  3. 県要領について
    • 申請の手続きについて、徳島県では別添:徳島県「環境保全の意欲の増進に係る体験の機会の場」認定実施要領 で定めています。
  4. 体験の場の認定様式は、省令で定められています。下記サイトを参照ください。

添付ファイル