〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
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「海岸漂着物処理推進法」*1に「都道府県知事は、海岸漂着物対策の推進を図るための活動に熱意と識見を有する者を、海岸漂着物対策活動推進員として委嘱することができる。」と定められています。
令和5年4月1日に、本県では初めて、5名の方々を「徳島県海岸漂着物対策活動推進員」として委嘱しました。
*1「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」
「海岸漂着物処理推進法」に海岸漂着物対策活動推進員の活動について、次のとおり定められています。
1.海岸漂着物対策の重要性について住民の理解を深めること。
2.住民又は民間の団体に対し、その求めに応じて海岸漂着物等の処理等のため必要な助言をすること。
3.海岸漂着物対策の推進を図るための活動を行う住民又は民間の団体に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。
4.国又は地方公共団体が行う海岸漂着物対策に必要な協力をすること。
海岸漂着物対策の推進を図るための活動に熱意と識見を有する者で、次の1から3のいずれにも該当すること。
1.県内に居住又は在勤若しくは在学していること。
2.年齢満18歳以上(ただし、高校生を除く。)であること。
3.次のいずれかに該当すること。
ア.海岸漂着物対策に係る次のいずれかの活動実績が3年以上ある者
(ア)海岸漂着物等の回収
(イ)海岸漂着物等に関する調査研究
(ウ)海岸漂着物の発生抑制等に関する普及啓発や情報発信
イ.徳島県海岸漂着物対策活動推進員の育成を目的として県が主催する講習会に参加した者又は他の徳島県海岸漂着物対策活動推進員から推薦された者で、上記アの活動実績が1年以上の者
令和5年度は「とくしま“SATOUMI”リーダー育成講座」と連携する形で開催しております。
次回の講座開催は、決まり次第、ご案内いたします。
「海ごみ」について学んでみたい。徳島県海岸漂着物対策活動推進員に相談してみたい。自分も徳島県海岸漂着物対策活動推進員として活動してみたい。このような場合には、下記の問い合わせ先に御連絡ください。