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【狩猟者のみなさまへ】豚熱の感染拡大防止について

令和6年4月5日(金)、阿波市土成町、三好市池田町で発見された死亡野生イノシシから、豚熱の感染が確認されました。(51、52例目)

本県では、令和4年7月25日、徳島市で発見された死亡野生イノシシから、県内初となる豚熱への感染が確認され、以降も、県内及び近隣県における野生イノシシの豚熱感染確認が継続しています。

県では、市町村や猟友会などの関係団体と連携し、豚熱感染防止に向けた取組を進めておりますので、ご協力をお願いします。

  • 豚熱は、豚及びイノシシの病気であり、人に感染することはありません
  • 豚熱に感染した豚・イノシシの肉が市場に出回ることはありませんが、仮に感染した豚等の肉を食べても人体に影響ありません

狩猟者のみなさまへのお願い(入猟時の防疫措置について)

 まずは豚熱感染確認区域(豚熱に感染している野生イノシシが発見された場所から半径10km圏内の区域)を、次の図面を閲覧するか、東部農林水産局や各総合県民局に問い合わせるなどして、確認してください。

※図面は令和6年4月5日現在のものです。

※図面は県東南部及び県西部の2枚ありますので、捕獲を行う場所に合わせて適宜御確認ください。(県央部については、豚熱感染確認区域が2枚にまたがっている場合がありますので、御注意ください。)

 もしも豚熱感染確認区域において捕獲に従事する際は、次の通り防疫措置を徹底してくださるようお願いいたします。

(1)捕獲した野生イノシシの死体及びその肉、内臓、血液等は、感染確認区域外に持ち出さないこと。

(2)捕獲した野生イノシシの肉を自宅等に持ち帰る場合、捕獲現場または現場付近の解体施設で当該イノシシを解体した上で、イノシシ肉のみを容器で密封した状態で持ち帰ること。この場合において、調理時の交差汚染を防ぐため、容器は洗浄・消毒の上で廃棄するとともに、持ち帰った肉の残渣は、中心部まで加熱した上で廃棄すること。なお、生肉を冷凍保存した場合でも、豚熱ウイルスが残存していることから、上記同様に取り扱うこと。

(3)捕獲した野生イノシシの肉の利用については、原則として自家消費のみとし、市場流通や他人への譲渡は行わないこと。

(4)捕獲した野生イノシシの死体の埋却等の適切な処理・消毒を実施すること。

(5)使用した靴、衣類、車両等については、感染確認区域外に出す際に消毒等すること。また、作業終了後に手指の消毒を実施すること。

その他の留意事項

(1)当面の間、養豚場等への立入りを控えること。
(2)死亡した野生イノシシを確認した際には、速やかに県畜産振興課に通報し(電話 088-621-2419)、その指示を踏まえて対応すること。

○野生イノシシの捕獲に関して疑問が生じたときは、最寄りの東部農林水産局や総合県民局にお問い合わせください。

 東部農林水産局林業振興担当:088-626-8582
 南部総合県民局保健福祉環境部環境担当:0884-28-9862
 西部総合県民局保健福祉環境部環境担当:0883-53-2063