〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
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水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第16条の規定に基づき作成した令和2年度の測定計画により,国土交通省,徳島県,徳島市,鳴門市,小松島市,阿南市, 美馬市及び北島町が測定した公共用水域及び地下水の水質の状況について, 水質汚濁防止法第17条の規定に基づき公表するもので,その結果は次のとおりです。
本県の公共用水域は,吉野川及び那賀川の2大水系を中心として,勝浦川等多くの中小河川と県北沿岸海域,紀伊水道海域,県南沿岸海域の3海域及びこれらに接続する港湾からなっている。
令和2年度においては,環境基準があてはめられている水域(河川26,海域11)の環境基準点(51基準点),補助点(57地点)において水質測定を実施した。
水質汚濁の代表的指標であるBOD及びCODの環境基準の達成状況(環境基準を達成している水域の環境基準類型あてはめ水域総数に対する割合)は,河川が92%,海域91%であった。
また,pH,BOD,COD等の生活環境の保全に関する項目については環境基準点において環境基準の全調査検体数に対する適合した検体数の割合(適合率)は,河川90%,海域89%であった。
水生生物の保全指標として指定されている全亜鉛及びノニルフェノール等については,吉野川に環境基準が類型指定されているが,調査の結果,環境基準を達成していた。
全窒素及び全りんについては,富栄養化の指標として指定されているが,類型指定されている4海域全てにおいて環境基準を達成していた。
健康項目(カドミウム,全シアン,鉛,ヒ素,総水銀,PCB等27項目)については,50地点において調査測定を実施したが,全ての項目及び地点において,環境基準を達成していた。
令和2年度は,県下の18市町村,45地点で調査を実施したところ,継続監視調査で3地点(鳴門市及び東みよし町)において硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準不適合であった。他の地点及び項目について環境基準を達成していた。
(1)環境基準
(2)環境基準の類型指定状況
(3)要監視項目
(4)水浴場に係る基準
(5)底質の暫定除去基準について
(1)環境基準
(1) 調査方法及び測定地点
(2) 測定結果の概要
(3) 環境基準の達成状況
(4) 環境基準の適合状況
(5) 環境基準点における水質経年変化
(6) 測定項目の単位
(7) 地点別総括表
(8) 底質測定結果総括表
(1) 調査方法及び測定地点
(2) 測定結果の概要
(3) 環境基準の適合状況
(1) 公共用水域の水質の測定方法等
(2) 令和2年度公共用水域の水質の測定に関する計画(抜粋)
(3) 地下水の水質の測定方法等
(4) 令和2年度地下水の水質の測定に関する計画(抜粋)
(1)測定地点
(2)測定結果の見方
(1)測定地点
(2)測定結果の見方
(1)河川測定結果
(2)海域測定結果
(3)底質測定結果
(1)地下水測定結果