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指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画の策定について

 指定管理鳥獣捕獲等事業とは,平成27年5月に施行された「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下,「同法」という。)」により創設され,広域かつ集中的に管理する必要があるとして環境大臣が定めた指定管理鳥獣(ニホンジカ及びイノシシ)について、都道府県又は国が捕獲等をする事業です。

 本県においては,指定管理鳥獣捕獲等事業の実施にあたり,同法第14条の2第1項に基づく指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画を次の通り策定しましたので,同法第14条の2第4項において準用する同法第4条第5項の規定により,公表します。