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令和5年度狩猟免許試験の実施について~あなたもハンターになりませんか?~

1. 登録狩猟制度の概要

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、鳥獣保護管理法という。)では、野生鳥獣の捕獲等を原則として禁止しています。

 しかし、その例外として一定のルールのもとで狩猟鳥獣の捕獲等が認められている場合があります。

 その一つが狩猟(登録狩猟)です。

 この狩猟を行うためには、住所地を所管する都道府県知事が毎年実施する狩猟免許試験に合格し、狩猟免許(網猟免許、わな猟免許、第一種銃猟免許、第二種銃猟免許)を取得し、さらに狩猟を行う区域を所管する都道府県知事に狩猟者登録を受ける必要があります。

 狩猟は、野生鳥獣の個体数を適正に維持し、野生鳥獣と人が共存していくために重要な役割を担っています。

 あなたもハンターとしての第一歩を踏み出してみませんか?

(狩猟免許試験案内等については、ページ下部の添付ファイルをご参照ください。)

2. 試験の区分

試験区分
狩猟免許の種類 使用できる猟具の種類
網猟免許 網(むそう網、はり網、つき網、なげ網)
わな猟免許 わな(くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな)
第一種銃猟 装薬銃(散弾銃、ライフル銃)、空気銃(圧縮ガス銃を含む)
第二種銃猟 空気銃(圧縮ガス銃を含む)

3. 受験資格

 徳島県内に住所を有し(住民登録をしており)、次のいずれにも該当しない方です。

  1. 狩猟免許試験実施日において、網猟免許及びわな猟免許にあっては18歳に、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許にあっては20歳にそれぞれ満たない者
  2. 統合失調症、そう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)、てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらせられないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除きます。)、その他事故の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動をする能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気にかかっている者
  3. 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  4. 上記1~3以外で、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がない又は著しく低い者
  5. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律又は同法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
  6. 狩猟免許を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該取消しに係る種類の狩猟免許に限ります。)

4. 試験の日程等

※ 原則として、どの会場でも受験が可能です。
※ ただし、 各会場の受験者数が定員に達した場合は他の会場において受験していただく受験日を変更していただく場合があります

徳島会場

東部試験日程等
日時 狩猟免許試験実施場所 申請書の提出期間 定員
第1回目 令和5年7月23日(日)午前10時から 徳島県徳島合同庁舎(徳島市新蔵町1-67) 6月12日(月)~7月7日(金) 25名
第2回目 令和5年8月27日(日)午前10時から 7月10日(月)~8月4日(金) 25名
第3回目 令和5年10月22日(日)午前10時から 9月4日(月)~9月29日(金) 25名
第4回目 令和6年1月21日(日)午前10時から 12月4日(月)~令和6年1月5日(金) 25名

阿南会場

南部試験日程等
日時 狩猟免許試験実施場所 申請書の提出期間 定員
第1回目 令和5年7月23日(日)午前10時から 徳島県南部総合県民局保健福祉環境部阿南庁舎(阿南市領家町野神319) 6月12日(月)~7月7日(金) 15名
第2回目 令和5年8月27日(日)午前10時から 7月10日(月)~8月4日(金) 15名
第3回目 令和5年10月22日(日)午前10時から 9月4日(月)~9月29日(金) 15名
第4回目 令和6年1月21日(日)午前10時から 12月4日(月)~令和6年1月5日(金) 15名

美馬会場

西部試験日程等
日時 狩猟免許試験実施場所 申請書の提出期間 定員
第1回目 令和5年7月23日(日)午前10時から 徳島県西部総合県民局美馬庁舎(美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73) 6月12日(月)~7月7日(金) 20名
第2回目 令和5年8月27日(日)午前10時から 7月10日(月)~8月4日(金) 20名
第3回目 令和5年10月22日(日)午前10時から 9月4日(月)~9月29日(金) 20名
第4回目 令和6年1月21日(日)午前10時から 12月4日(月)~令和6年1月5日(金) 20名

5. 受験手続(申請書類等)

 狩猟免許試験を申請する方は、試験実施各回の申請期間中に、住所地を所管する東部農林水産局又は各総合県民局に次の書類を持参又は郵送にて提出してください。

 郵送により申請書類を提出する場合は、封筒に「狩猟免許申請書在中」と朱書し、簡易書留郵便又は特定記録郵便で送付してください。

 来庁により申請書類を提出する場合は、事前に電話で連絡してください。

 なお,詳細は、「令和5年度狩猟免許試験案内」を御覧ください。

(1) 狩猟免許申請書

 徳島県が定める様式を両面印刷して作成してください。

 狩猟免許申請書は、ホームページのほかにも、東部農林水産局、総合県民局並びに県鳥獣対策・ふるさと創造課で配布しています。

 郵便で請求する場合は、封筒の表に「狩猟免許申請書請求」と朱書きの上、返信用封筒(宛先として申請者の郵便番号、住所及び氏名を記入し、84円切手を貼付してください。)を同封し、東部農林水産局、総合県民局又は県鳥獣対策・ふるさと創造課まで送付してください 。

(2) 申請手数料

 受験しようとする狩猟免許1種類につき、5200円の徳島県収入証紙

 現に有効な狩猟免許を所持する方が、これと異なる種類の狩猟免許を受験しようとする場合は、3900円の徳島県収入証紙

(3) 写真_1枚

 申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル・横2.4センチメートルのもので、裏面に氏名及び撮影年月日を記載したものを提出してください。

(4) 郵便はがき_1葉

 宛先として申請者の郵便番号、住所及び氏名を記入した郵便はがき(63円)を提出してください。

(5) 猟銃・空気銃所持許可証の写し_1通

 申請者が猟銃等所持許可を現に受けている場合のみ提出してください。

 なお、本書類を提出する場合、「(6)医師の診断書の原本」は提出不要です。

(6) 医師の診断書の原本_1通

 「3.受験資格」の2から4のいずれにも該当しないことを証するものであって、原則として申請前3か月以内に診断されたものを提出してください。

※複数の種類の狩猟免許を受けようとする場合

 (1)狩猟免許申請書、(2)狩猟免許申請手数料、(3)写真、(4)郵便はがきは、受けようとする狩猟免許の種類ごとにそれぞれの枚数、葉数が必要となります。

 (5)猟銃・空気銃所持許可証の写し、(6)医師の診断書は、それぞれ1通で構いません。

6. 狩猟免許試験の手引き

 狩猟免許取得から狩猟者登録、猟具の取扱いについて分かりやすく解説していますので、併せてご覧ください。