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令和6年度徳島県狩猟者登録について

 徳島県内で狩猟を行おうとする方は、徳島県の狩猟者登録が必要です。

 徳島県内にお住まいの方と県外にお住まいの方では手続が異なりますのでご注意ください。

 ※各種様式等はページ最下部にまとめて添付しています。

徳島県内にお住まいの方

1. 狩猟者登録申請書の提出先

 申請者の住所地を所管する東部農林水産局又は各総合県民局に提出してください。

申請書提出先・お問合せ先
住所地 提出先 郵便番号 住所 電話番号
徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡 徳島県徳島合同庁舎 東部農林水産局 林業振興担当 770-0855 徳島市新蔵町1-67 088-626-8582
阿南市、那賀郡、海部郡 徳島県南部総合県民局 保健福祉環境部阿南庁舎 環境担当 774-0011 阿南市領家町野神319 0884-28-9862
美馬市、三好市、美馬郡、三好郡 徳島県西部総合県民局 保健福祉環境部美馬庁舎 環境担当 779-3602 美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73 0883-53-2063

2. 受付期間

 申請書の受付は、令和6年9月2日から開始します。

 ただし、10月末日までに申請書が到着しないときは、初猟日(11月15日)までに狩猟者登録証の交付ができない場合があります。

 なお、地区猟友会に所属している方は、各地区猟友会において会員の申請を取りまとめ、一括して申請しています。詳細は所属する各地区猟友会にお問い合わせください。

3. 全ての申請に必要な提出書類等

(1) 狩猟者登録申請書

 必要数:猟法ごとに1部

 詳細は別添ファイルのとおりです。

 (ページの最下部に添付しています。)

(2) 狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償に係る要件を申請者が備えていることを証する書類

 提出書類:次のいずれかの書類

 必要数:1部

  1. 一般社団法人大日本猟友会の狩猟事故共済保険の被保険者であることを証する書類
  2. 損害保険会社の損害保険契約(保険金額が3,000万円以上であるものに限る。)の被保険者であることを証する書類(損害保険会社又はその代理店が発行又は証明したものに限る。)
  3. 上記ア又はイに準ずる資力信用を証する書類

(3) 写真

 申請書貼付:猟法ごとに1葉

 狩猟者登録証用:1葉

 登録申請前6か月以内に撮影した無帽,正面,上三分身,無背景の縦の長さ3.0センチメートル,横の長さ2.4センチメートルで,その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの

4. 狩猟税の減免措置を受ける場合に必要な書類等

 狩猟税の減免対象者は次のとおりです。

 (1)~(6)の区分に該当する方は、「3. 全ての申請に必要な提出書類等」に加え、必要な書類を添付してください。

 書類の様式は、ページ最下部の添付ファイルをご覧ください。

(1) 対象鳥獣捕獲員

 提出書類:対象鳥獣捕獲員であることを証する証明書(徳島県内市町村長が交付するもの)(「別記様式」のとおり)

 必要数:1部

(2) 狩猟者登録の申請前1年以内に、認定鳥獣捕獲等事業者が、鳥獣の管理の目的で法第9条第1項の鳥獣の捕獲等の許可に係る従事者証を受けて、徳島県内において実施する当該許可に係る捕獲等に従事した者

 提出書類:次の全ての書類

 必要数:各1部

  1. 認定鳥獣捕獲等事業者の認定証の写し
  2. 認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証する証明書(様式16の2)
  3. 認定鳥獣捕獲等事業の実施を受託したことを証する書類(委託契約書の写し等)
  4. 上記事業に従事した際の従事者証の写し

(3) 狩猟者登録の申請前1年以内に、鳥獣の管理の目的で法第9条第1項の鳥獣の捕獲等の許可を受けて、徳島県内において当該許可に係る捕獲等をした者

 提出書類:次のいずれかの書類

 必要数:1部

  1. 許可証の写し(許可証の報告欄に当該許可に係る捕獲等の場所、鳥獣の種類、捕獲等をした数量、処置の概要及び備考欄に捕獲等をした日を記載すること。)
  2. 許可証に準ずる書面兼捕獲等の結果の報告を記載した書類に準ずる書類で許可権者(市町村長等)が証明した書類(別添様式1)

(4)狩猟者登録の申請前1年以内に、鳥獣の管理の目的で法第9条第1項の鳥獣の捕獲等の許可に係る従事者証を受けて、徳島県内において当該許可に係る捕獲等をした者

 提出書類:次のア及びイの全ての書類又はウの書類

 必要数:各1部

  1. 従事者証の写し
  2. 従事者として従事した鳥獣の捕獲等の結果として捕獲等に従事した日付、場所、鳥獣の種類、捕獲等をした数量、処置の概要を記載した書類(別添様式2)
  3. 従事者証に準ずる書面兼従事者として従事した鳥獣の捕獲等の結果として捕獲等に従事した場所、その捕獲等をされた鳥獣の種類別の員数及び処置の概要を記載した書類で許可権者(市町村長等)が証明した書類(別添様式3)

(5)当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない者のうち、地方税法第23条第1項第7号に規定する同一生計配偶者

 又は同項第9号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く)以外の者

 提出書類:次の全ての書類

 必要数:各1部

  1. 狩猟税の申告書
  2. 住所地の市町村長による非課税証明書

(6)当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない者のうち、地方税法第23条第1項第7号に規定する同一生計配偶者

 又は同項第9号に規定する扶養親族に該当する者であって、農業、水産業又は林業に従事している者

 提出書類:次の全ての書類

 必要数:各1部

  1. 狩猟税の申告書
  2. 住所地の市町村長による非課税証明書
  3. 農林水産業に従事していることを明らかにした書面

5. 申請手数料及び税金

(1) 狩猟者登録手数料

 申請する猟法1種類につき、1,800円分の徳島県収入証紙を必ず申請書の所定欄に貼付してください。

(2) 狩猟税

ア. 狩猟税が課税される場合の金額

 県税条例第79条の3の規定により、下のa. ~g. の区分に応じた狩猟税を申請者の住所地を管轄する東部県税局又は各総合県民局へ納付し、その証紙を必ず申請書に貼付してください。

 なお、次のいずれかに該当する者は、狩猟税が2分の1に減額されます。(下の狩猟税額表の「特例の場合」の狩猟税を適用)

  1. 狩猟者登録の申請前1年以内に、鳥獣の管理の目的で法第9条第1項の鳥獣の捕獲等の許可を受けて、徳島県内において当該許可に係る捕獲等をした者
  2. 狩猟者登録の申請前1年以内に、鳥獣の管理の目的で法第9条第1項の鳥獣の捕獲等の許可に係る従事者証を受けて、徳島県内において当該許可に係る捕獲等をした者
区分
  1. 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、b. 及び c. に掲げる者以外の者
  2. 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない者のうち、同一生計配偶者又は扶養親族に該当する者以外の者
  3. 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない者のうち、同一生計配偶者又は扶養親族に該当する者であって、農林水産業に従事している者
  4. 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、e. 及び f. に掲げる者以外の者
  5. 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない者のうち、同一生計配偶者又は扶養親族に該当する者以外の者
  6. 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない者のうち、同一生計配偶者又は扶養親族に該当する者であって、農林水産業に従事している者
  7. 第二種銃猟免許に係る狩猟者登録を受ける者
上記の区分ごとの狩猟税
狩猟税額表(いずれも猟法1種類の額)
区分 通常の場合 特例の場合
a. 8,200円 4,100円
b. 5,500円 2,700円
c. 5,500円 2,700円
d. 16,500円 8,200円
e. 11,000円 5,500円
f. 11,000円 5,500円
g. 5,500円 2,700円
イ. 狩猟税の課税が免除される場合

 次のいずれかに該当される者は、狩猟税は課税されません

  1. 狩猟者登録の申請前1年以内に、認定鳥獣捕獲等事業者が受けた鳥獣の管理の目的で法第9条第1項の鳥獣の捕獲等の許可に係る従事者証を受けて、徳島県内において実施する当該許可に係る捕獲等に従事した者
  2. 徳島県における鳥獣被害防止特措法の対象鳥獣捕獲員

6. 狩猟者登録申請の手続き

 狩猟者登録申請は、便宜上、できる限り各地区猟友会長が会員の申請書を取りまとめ、一括して東部農林水産局又は各総合県民局へ提出してください。

 なお、個人で申請する場合は、必要書類を全て準備し、あらかじめ住所地を管轄する東部農林水産局又は各総合県民局にお問い合わせください。

7. 狩猟者登録の交付等

(1) 交付

 狩猟者登録証は、各地区猟友会において一括して申請された方は、初猟日(11月15日)までに各地区猟友会を通じ、狩猟者登録証、狩猟者記章及び鳥獣保護区等位置図が交付されます。

 また、個人で申請された方や地区猟友会において一括申請しなかった方で10月末日までに申請書が到着しない場合は、初猟日までに狩猟者登録証の交付ができない場合があります。

 なお、その場合の狩猟者登録証及び狩猟者記章並びに鳥獣保護区等位置図等の送付は着払いとします。

(2) 返納

 狩猟者登録証は、地区猟友会で取りまとめの上、狩猟期間が満了した日から30日以内に返納をお願いします。

 なお、個人で申請された方は、狩猟期間が満了した日から30日以内に住所地を管轄する東部農林水産局又は各総合県民局に返納をお願いします。

徳島県外にお住まいの方

1. 狩猟者登録申請書の提出先

申請書提出先・お問合せ先
名称 一般社団法人徳島県猟友会
住所 徳島市南仲之町4丁目18番地
電話番号 088-623-1617
ファクシミリ 088-623-1618

2. 受付期間

 申請書の受付は、令和6年10月1日から開始します。

 ただし、10月15日までに申請書が徳島県猟友会へ到着しないときは、初猟日(11月15日)までに狩猟者登録証の交付ができない場合があります。

 なお、都道府県猟友会に所属している方は、各都道府県猟友会において会員の申請を取りまとめ、一括して申請している場合があります。詳細は所属する各都道府県猟友会にお問い合わせください。

3. 全ての申請に必要な提出書類等

 (1)及び(5)の書類の様式は、ページ最下部の添付ファイルをご覧ください。

(1) 狩猟者登録申請書

 必要数:猟法ごとに1部

 詳細は別添ファイルのとおりです。

(2) 狩猟免状

 提出書類:次のいずれかの書類

 必要数:1部

  1. 狩猟免状原本
  2. 登録用として再交付を受けた狩猟免状
  3. 一般社団法人大日本猟友会の会員である各都道府県猟友会長が原本と相違ない旨を認めた狩猟免状の写し

(3) 狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償に係る要件を申請者が備えていることを証する書類

 提出書類:次のいずれかの書類

 必要数:1部

  1. 一般社団法人大日本猟友会の狩猟事故共済保険の被保険者であることを証する書類
  2. 損害保険会社の損害保険契約(保険金額が3,000万円以上であるものに限る。)の被保険者であることを証する書類(損害保険会社又はその代理店が発行又は証明したものに限る。)
  3. 上記ア又はイに準ずる資力信用を証する書類

(4) 写真

 申請書用:猟法ごとに1葉 狩猟者登録証用:1葉

 登録申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルで、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの

(5) 狩猟者登録申請書送付書

 別添様式4のとおり

 必要数:1部

4. 狩猟税の減免措置を受ける場合に必要な書類等

5. 申請手数料及び税金

 4. 5. については、県内在住者と同様です。

6. 狩猟者登録申請の手続き

 狩猟者登録申請は、できる限り都道府県猟友会が会員の申請書を取りまとめ、一般社団法人徳島県猟友会へ提出してください。

 なお、個人で申請する場合は、必要書類を全て準備し、あらかじめ一般社団法人徳島県猟友会に電話連絡した上で必要書類を送付してください。

7. 納付方法

 狩猟税及び狩猟者登録手数料の納付先は、一般社団法人徳島県猟友会とし、納付方法は下記口座への銀行振込としてください。

納付先口座
銀行名 阿波銀行 かちどき橋支店
口座番号 普通預金 1081767
口座名義 一般社団法人徳島県猟友会 会長 久川 治次郎

8. 狩猟者登録の交付等

(1) 交付

 狩猟者登録証は、10月15日までに都道府県猟友会において一括して申請された方は、初猟日(11月15日)までに、原則、各都道府県猟友会を通じ、狩猟者登録証,狩猟者記章及び鳥獣保護区等位置図が送付されます。

 なお、個人で申請された方で10月15日までに申請書が到着しない場合は、初猟日までに狩猟者登録証の交付ができない場合があります。

 また、狩猟者登録証及び狩猟者記章並びに鳥獣保護区等位置図等の送付は着払いとします。

(2) 返納

 狩猟者登録証は、各都道府県猟友会等都道府県単位で取りまとめの上、狩猟期間が満了した日から30日以内に返納をお願いします。

 なお、個人で申請された方は、狩猟期間が満了した日から30日以内に、徳島県農林水産部鳥獣対策・里山振興課(〒770-8570 徳島県徳島市万代町1-1)へ返納をお願いします。

9. その他

  1. 申請書に不備(記入漏れ、証明印漏れ、住所の相違等)がある場合は登録証の交付ができない場合があるので、十分注意してください。なお、文字は楷書で明瞭に記載してください。
  2. 原則として都道府県猟友会の一括申請とし、別添様式「狩猟者登録申請書送付書」を添付してください。
  3. 登録証の交付については、申請書の受付順に行います。また、申請書の審査に相当の処理時間を要するので、原則として申請日での当日交付は行えません。
  4. 申請書には、連絡先の電話番号を必ず記入してください。
  5. イノシシ及びニホンジカについては、狩猟期間を延長し、令和6年3月31日までとしていることに留意してください。
  6. 虚偽の申告をした場合は、地方税法第700条の57を適用される可能性があることに留意してください。

各種様式等

県内にお住まいの方、県外にお住まいの方に関係する様式

県外にお住まいの方のみに関係する様式