〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
徳島県内で狩猟を行おうとする方は、徳島県の狩猟者登録が必要です。
徳島県内にお住まいの方と県外にお住まいの方では手続が異なりますのでご注意ください。
※各種様式等はページ最下部にまとめて添付しています。
申請者の住所地を所管する東部農林水産局又は各総合県民局に提出してください。
住所地 | 提出先 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡 | 徳島県徳島合同庁舎 東部農林水産局 林業振興担当 | 770-0855 | 徳島市新蔵町1-67 | 088-626-8582 |
阿南市、那賀郡、海部郡 | 徳島県南部総合県民局 保健福祉環境部阿南庁舎 環境担当 | 774-0011 | 阿南市領家町野神319 | 0884-28-9862 |
美馬市、三好市、美馬郡、三好郡 | 徳島県西部総合県民局 保健福祉環境部美馬庁舎 環境担当 | 779-3602 | 美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73 | 0883-53-2063 |
申請書の受付は、令和6年9月2日から開始します。
ただし、10月末日までに申請書が到着しないときは、初猟日(11月15日)までに狩猟者登録証の交付ができない場合があります。
なお、地区猟友会に所属している方は、各地区猟友会において会員の申請を取りまとめ、一括して申請しています。詳細は所属する各地区猟友会にお問い合わせください。
必要数:猟法ごとに1部
詳細は別添ファイルのとおりです。
(ページの最下部に添付しています。)
提出書類:次のいずれかの書類
必要数:1部
申請書貼付:猟法ごとに1葉
狩猟者登録証用:1葉
登録申請前6か月以内に撮影した無帽,正面,上三分身,無背景の縦の長さ3.0センチメートル,横の長さ2.4センチメートルで,その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの
狩猟税の減免対象者は次のとおりです。
(1)~(6)の区分に該当する方は、「3. 全ての申請に必要な提出書類等」に加え、必要な書類を添付してください。
書類の様式は、ページ最下部の添付ファイルをご覧ください。
提出書類:対象鳥獣捕獲員であることを証する証明書(徳島県内市町村長が交付するもの)(「別記様式」のとおり)
必要数:1部
提出書類:次の全ての書類
必要数:各1部
提出書類:次のいずれかの書類
必要数:1部
提出書類:次のア及びイの全ての書類又はウの書類
必要数:各1部
又は同項第9号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く)以外の者
提出書類:次の全ての書類
必要数:各1部
又は同項第9号に規定する扶養親族に該当する者であって、農業、水産業又は林業に従事している者
提出書類:次の全ての書類
必要数:各1部
申請する猟法1種類につき、1,800円分の徳島県収入証紙を必ず申請書の所定欄に貼付してください。
県税条例第79条の3の規定により、下のa. ~g. の区分に応じた狩猟税を申請者の住所地を管轄する東部県税局又は各総合県民局へ納付し、その証紙を必ず申請書に貼付してください。
なお、次のいずれかに該当する者は、狩猟税が2分の1に減額されます。(下の狩猟税額表の「特例の場合」の狩猟税を適用)
区分 | 通常の場合 | 特例の場合 |
---|---|---|
a. | 8,200円 | 4,100円 |
b. | 5,500円 | 2,700円 |
c. | 5,500円 | 2,700円 |
d. | 16,500円 | 8,200円 |
e. | 11,000円 | 5,500円 |
f. | 11,000円 | 5,500円 |
g. | 5,500円 | 2,700円 |
次のいずれかに該当される者は、狩猟税は課税されません。
狩猟者登録申請は、便宜上、できる限り各地区猟友会長が会員の申請書を取りまとめ、一括して東部農林水産局又は各総合県民局へ提出してください。
なお、個人で申請する場合は、必要書類を全て準備し、あらかじめ住所地を管轄する東部農林水産局又は各総合県民局にお問い合わせください。
狩猟者登録証は、各地区猟友会において一括して申請された方は、初猟日(11月15日)までに各地区猟友会を通じ、狩猟者登録証、狩猟者記章及び鳥獣保護区等位置図が交付されます。
また、個人で申請された方や地区猟友会において一括申請しなかった方で10月末日までに申請書が到着しない場合は、初猟日までに狩猟者登録証の交付ができない場合があります。
なお、その場合の狩猟者登録証及び狩猟者記章並びに鳥獣保護区等位置図等の送付は着払いとします。
狩猟者登録証は、地区猟友会で取りまとめの上、狩猟期間が満了した日から30日以内に返納をお願いします。
なお、個人で申請された方は、狩猟期間が満了した日から30日以内に住所地を管轄する東部農林水産局又は各総合県民局に返納をお願いします。
名称 | 一般社団法人徳島県猟友会 |
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住所 | 徳島市南仲之町4丁目18番地 |
電話番号 | 088-623-1617 |
ファクシミリ | 088-623-1618 |
申請書の受付は、令和6年10月1日から開始します。
ただし、10月15日までに申請書が徳島県猟友会へ到着しないときは、初猟日(11月15日)までに狩猟者登録証の交付ができない場合があります。
なお、都道府県猟友会に所属している方は、各都道府県猟友会において会員の申請を取りまとめ、一括して申請している場合があります。詳細は所属する各都道府県猟友会にお問い合わせください。
(1)及び(5)の書類の様式は、ページ最下部の添付ファイルをご覧ください。
必要数:猟法ごとに1部
詳細は別添ファイルのとおりです。
提出書類:次のいずれかの書類
必要数:1部
提出書類:次のいずれかの書類
必要数:1部
申請書用:猟法ごとに1葉 狩猟者登録証用:1葉
登録申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルで、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの
別添様式4のとおり
必要数:1部
4. 5. については、県内在住者と同様です。
狩猟者登録申請は、できる限り都道府県猟友会が会員の申請書を取りまとめ、一般社団法人徳島県猟友会へ提出してください。
なお、個人で申請する場合は、必要書類を全て準備し、あらかじめ一般社団法人徳島県猟友会に電話連絡した上で必要書類を送付してください。
狩猟税及び狩猟者登録手数料の納付先は、一般社団法人徳島県猟友会とし、納付方法は下記口座への銀行振込としてください。
銀行名 | 阿波銀行 かちどき橋支店 |
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口座番号 | 普通預金 1081767 |
口座名義 | 一般社団法人徳島県猟友会 会長 久川 治次郎 |
狩猟者登録証は、10月15日までに都道府県猟友会において一括して申請された方は、初猟日(11月15日)までに、原則、各都道府県猟友会を通じ、狩猟者登録証,狩猟者記章及び鳥獣保護区等位置図が送付されます。
なお、個人で申請された方で10月15日までに申請書が到着しない場合は、初猟日までに狩猟者登録証の交付ができない場合があります。
また、狩猟者登録証及び狩猟者記章並びに鳥獣保護区等位置図等の送付は着払いとします。
狩猟者登録証は、各都道府県猟友会等都道府県単位で取りまとめの上、狩猟期間が満了した日から30日以内に返納をお願いします。
なお、個人で申請された方は、狩猟期間が満了した日から30日以内に、徳島県農林水産部鳥獣対策・里山振興課(〒770-8570 徳島県徳島市万代町1-1)へ返納をお願いします。