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「徳島県脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例」温室ガス排出抑制のための計画書・報告書について

「徳島県脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例」では、事業者の皆様に、温室効果ガスの排出抑制のための計画書等を作成・提出していただき、温室効果ガスの削減に取り組んでいただくこととしております。事業者の皆さまの御理解と御協力をお願いします。

制度の対象となる事業者

前年度実績で次の要件のいずれかに該当する事業者

1特定事業者(義務)

県内に設置しているすべての工場又は事務所その他事業場における

エネルギー使用量合計が原油換算で1,500キロリットル以上の事業者

自動車運送事業者で、次に定める輸送能力以上を有する事業者

 アトラック100台

 イバス 100台

 ウタクシー150台

 エ自家用貨物自動車100台

(使用の本拠の位置を県内に登録しているものに限る。)

2中小排出事業者(※任意)

上記未満の事業者

※特定事業者以外の事業者についても、任意で「温室効果ガスの排出削減計画書」等の提出が可能です。

温室効果ガスの排出削減計画書

 事業活動に伴い、温室効果ガスの排出抑制のための措置及び目標を定めた計画書を提出してください。

 ・計画期間:原則3年から5年

 ・提出時期:計画期間の初年度の7月末日まで

※ 「徳島県気候変動対策指針別表第3」

 (電気の排出係数は基礎排出係数を使用してください。なお、計画書特記事項欄に調整後排出

 係数を使用した値を参考に記載してください。)

なお、「温室効果ガスの排出削減計画書」を提出した後、目標削減率が10%を超えて増加又は減少する場合等は、変更計画書を速やかに提出してください。

実施状況等報告書

事業活動に伴い、前年度に排出した温室効果ガスの排出量、計画書に基づく措置の実施状況等を報告してください。

 ・提出時期:報告に係る年度の翌年度の7月末日まで

提出先

〒770ー8570徳島市万代町1丁目1番地

徳島県生活環境部サステナブル社会推進課GX戦略担当

温室効果ガスの排出削減計画書及び実施状況等報告書の公表

「温室効果ガスの排出削減計画書」及び「実施状況等報告書」について、特定事業者は公表の対象です。なお、中小排出事業者は同意がある場合のみ公表いたします。 

記載要領等

「温室効果ガスの排出削減計画書」及び「実施状況等報告書」の作成に際しては、「徳島県気候変動対策指針」の記載要領等を参照してください。

「徳島県気候変動対策指針」(全体)は、以下を参照してください。