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要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況について

 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第6条第1項及び第11条第1項の規定に基づき、徳島県内(徳島市を除く。)の特定有害物質によって汚染されており、人の健康に係る被害を防止するための措置を講ずることが必要な区域(以下「要措置区域」という。)及び土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)の指定の状況は以下のとおりです。

 なお、徳島市内における要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況につきましては、徳島市にお問い合わせください。

「要措置区域」とは

・土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しておらず、汚染物質の摂取経路がある区域です。

・健康被害が生じるおそれがあるため、当該汚染の除去、汚染の拡散の防止その他の措置を行う必要があります。

・土地の形質の変更は原則禁止されます。

「形質変更時要届出区域」とは

・土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないが、汚染物質の摂取経路がない区域です。

・健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置を行う必要がありません。

・土地の形質の変更時に徳島県知事に計画の届出が必要です。

※特定有害物質

 カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、クロロエチレン、二ークロロー四・六ービス(エチルアミノ)ー一・三・五ートリアジン(別名シマジン又はCAT)、シアン化合物、N・Nージエチルチオカルバミン酸Sー四ークロロベンジル(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ)、四塩化炭素、一・二ージクロロエタン、一・一ージクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)、一・二ージクロロエチレン、一・三ージクロロプロペン(別名DーD)、ジクロロメタン(別名塩化メチレン)、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、テトラクロロエチレン、テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム)、一・一・一ートリクロロエタン、一・一・二ートリクロロエタン、トリクロロエチレン、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ベンゼン、ほう素及びその化合物、ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)、有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)

指定区域一覧

1要措置区域一覧

徳島県内(※徳島市を除く。)において要措置区域の指定はありません。

2形質変更時要届出区域一覧

徳島県内(※徳島市を除く。)において現在指定されている形質変更時要届出区域は下記のとおりです。

形質変更時要届出区域一覧
形質変更時要届出区域の一覧
指定番号 指定年月日 所在地 区域の面積 基準に適合しない特定有害物質 備考
Kー3 平成30年8月24日 阿南市橘町小勝1-1の一部 600m2 ふっ素及びその化合物
Kー4 平成30年9月27日 鳴門市大津町大幸の一部、詳細は別記のとおり 2,293m2 ふっ素及びその化合物 自然由来特例区域
Kー5 令和2年8月4日 阿南市見能林町青木265番1及び下かうや1番1の各一部 900m2 水銀及びその化合物、鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物
Kー6 令和5年3月14日 令和5年11月17日一部解除 小松島市和田津開町字北399番の一部 2,852.44m2 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物
Kー8 令和7年7月25日 阿南市橘町幸野62番1の一部 340.5m2 六価クロム化合物、砒素及びその化合物
Kー9 令和7年10月28日 鳴門市北灘町粟田字東傍示8番1、8番2及び302番3の各地先 3,039m2 砒素及びその化合物

※別記

鳴門市大津町大幸字内かうや1-2、1-2地先、2-2、2-2地先、3-2、3-2地先、4-2、4-2地先、5-2、5-2地先、6-2、6-2地先、7-3、7-3地先、8-3、8-3地先、9-2、9-2地先、10-2及び10-2地先並びに字まとば1-2、1-2地先、2-2、2-2地先、3-2、3-2地先、4-2、4-2地先、5-2、5-2地先、6-4、6-4地先、6-5、6-5地先、8-3、8-3地先、9-2、9-2地先、10-3、10-3地先、11-2、11-2地先、12-2、12-2地先、13-2及び13-2地先並びに字内かうや1-1、2-1、3-1、4-1、5-1、6-1、7-1、8-1、9-1、10-1、11、11地先、12、12地先、13、13地先、14、14地先、15-1及び15-1地先の各一部並びに字まとば1-1、2-1、3-1、4-1、5-1、6-1、6-2、8-1、9-1、10-1、11-1、12-1、13-1の各一部

3台帳について

徳島県内(※徳島市を除く。)の要措置区域及び形質変更時要届出区域の台帳を環境管理課で保管しています。台帳を閲覧したい方は、環境管理課までおこしください。