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土壌汚染対策法に規定する指定調査機関の指定の申請先について

 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)(以下「法」という。)において,法第3条第1項,法第4条第2項,法第5条第1項及び法第16条第1項で規定する土壌汚染状況調査等は,土壌の汚染状況に関する調査結果の信頼性を確保するため,環境大臣が指定した調査機関が実施しなければなりません。この指定された調査機関を指定調査機関と呼び,調査の公正性を自ら担保し,調査の最も重要な根幹的な試料採取地点の選定,調査結果の評価等について行わなければなりません。

平成27年4月1日から指定調査機関の※指定等の事務を行う管轄行政機関は次のとおりです。

※「指定等の事務」とは

・新規の指定調査機関の指定及び指定調査機関の更新の申請並びに届出に関する事務

・管轄行政機関が指定した指定調査機関についての監督等の事務

【指定調査機関の指定等の申請先については,次の表を参考に提出してください。】

事務所の所在地 調査実施区域が一の都道府県 調査実施区域が二以上の都道府県
一の事業所又は二以上の事業所の所在地が全て一の地方環境事務所の管轄区域内に所在する場合 調査実施区域の都道府県 区域を管轄する地方環境事務所
二以上の事業所の所在地が二以上の地方環境事務所の管轄区域に跨がって所在する場合 同上 環境省本省

●例えば

1徳島県内のみで,土壌汚染状況調査等を行おうとする者は,徳島県に申請書類を提出し,指定を受けなければなりません。

2徳島県内のみで,土壌汚染状況調査等を行う指定を受けた指定調査機関は,5年ごとに更新等の手続をします。

 この更新等の手続は,徳島県で行ってください。

3また,これまで二以上の都道府県で土壌汚染状況調査等を行っていた指定調査機関が,徳島県のみで法定調査を行うことになった場合は,新たに徳島県に指定の申請の手続を行ってください。

●申請手数料

・指定の申請30,900円

・指定の更新の申請24,800円

【徳島県での申請等の手続の窓口】

徳島県危機管理環境部環境管理課土砂・環境影響担当

電話088ー621ー2276

ファクシミリ088ー621ー2847

【提出書類の様式等について】

次のURL(環境省ホームページ)にアクセスしてください。

http://www.env.go.jp/water/dojo/shitei/index.html

【関係省令】

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平成14年環境省令23号)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=414M60001000023