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瀬戸内海環境保全特別措置法について

対象事業場

水質汚濁防止法で定める特定施設を設置する事業場のうち、次の条件を全て満たす事業場は瀬戸内海環境保全特別措置法対象の事業場となります。

なお、それ以外の事業場は水質汚濁防止法の対象の事業場となります。

  1. 瀬戸内法適用区域であること<徳島県の区域のうち、海部郡(美波町赤松地区を除く。)を除いた区域>
  2. 1日当たりの最大排水量が50m3以上
  3. 特定施設を有していること(201人以上500人以下のし尿浄化槽のみを有する事業場を除く。)
  4. 下水道終末処理場でないこと
  5. し尿処理施設のみを設置する場合、地方公共団体が設置者でないこと

水質汚濁防止法の届出と瀬戸内海環境保全特別措置法の許可の手続きには、主に2つの違いあります。

手続きの違い

  1. 瀬戸内海環境保全特別措置法の許可では、環境に及ぼす影響に関する事前評価書の添付が必要です。
  2. 手続きに要する期間が異なります。
    • 水質汚濁防止法の特定施設の設置届出及び特定施設の構造等変更届は、原則として工事着工の60日以上前に届出する必要があります。
    • 瀬戸内海環境保全特別措置法の特定施設設置許可及び特定施設の構造等の変更の許可では、数ヶ月以上の期間を要します。許可が下りるまでは工事をすることはできませんので、できるだけ早めにご相談下さい。

関係様式

主な手続きには、特定施設の設置許可申請(様式第1)、特定施設の構造等の変更許可申請(様式第1)、氏名等変更届出(様式第5)、特定施設使用廃止届出(様式第7)などがあります。

詳細については、徳島市内の場合は徳島市環境保全課(088-621-5213)へ、それ以外の場合は環境管理課(088-621-2272)へお問い合わせください。

1 第5条(特定施設の設置の許可)、第8条(特定施設の構造等の変更の許可)

2 第9条(氏名等変更の届出、特定施設廃止の届出)

3 第7条第2項(特定施設に係る経過措置に伴う届出)、第8条第4項(軽微な変更の届出)、第9条(第5条第8号に掲げる事項)

4 第10条(承継の届出)

5 水質汚濁防止法第14条第3項(汚濁負荷量測定手法の届出)

その他

工事完成報告書