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土砂等の埋立て等に関する環境保全/土砂等の埋立て等の規制の概要

土砂等の埋立て等の規制の概要

1ねらい

 土砂等の埋立て等(注1)について必要な規制を行うことにより、土壌の汚染及び水質の汚濁を防止し、もって生活環境の保全を図るとともに県民の生活の安全を確保します。

2対象者

○土砂等の埋立て等を行う者

○土砂等の埋立て等に供する土地の所有者等

○特定事業(注2)を行う者

3内容

(1)土壌基準(注3)に適合しない土砂等による埋立て等の禁止

何人も、土壌基準に適合しない土砂等を使用して土砂等の埋立て等をし、又はそのために土地を提供してはなりません。

(2)特定事業である場合の規制

特定事業を行う者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければなりません。

また、許可を受けた者は、土砂等の搬入の届出、土壌検査・水質検査等を行わなければなりません。

4その他

知事は、土砂等の埋立て等を行う者のほか、土地の所有者等に対しても、必要に応じて措置命令を行うことができます。

措置命令に違反した者又は無許可で特定事業を行った者に、最高「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が適用になるなど罰則を定めています。

注1:土砂等の埋立て等

 土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着した物。)による土地の埋立て、盛土その他の土地への堆積をする行為。ただし、製品の製造若しくは加工のための原材料又は試験、検査等のための試料の堆積をする行為その他次の施設における行為を除く。

(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定による許可を受けた一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設

(2)鉱山保安法第13条の届出をした施設

(3)土壌汚染対策法第6条第4項の要措置区域又は同法第11条第2項の形質時要変更届出区域

(4)土壌汚染対策法第17条の汚染土壌の運搬に関する基準に従い、汚染土壌を一時的に保管する施設又は同法第22条第1項の許可を受けた汚染土壌処理施設

(5)汚染された土砂等を処理するための施設で知事が指定するもの

注2:特定事業

 土砂等の埋立て等に供する区域以外の場所から採取された土砂等による、土砂等の埋立て等をする事業で、その区域の面積が3,000平方メートル以上であるもの。

注3:土壌基準

 土砂等の汚染状態の基準。人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持することが必要なものとして、化学的検査を根拠とし、『環境基本法』に基づく“土壌の汚染に係る環境基準”に準拠した基準値を定めている。