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土砂等の埋立て等(徳島県生活環境保全条例)に係る処分の公表

土砂等の埋立て等に係る処分の公表について

1趣旨・目的

これは,徳島県生活環境保全条例(平成17年徳島県条例第24号。以下「条例」という。)に関し,県民への情報提供や行政処分等の実効性の確保をし,適正な土砂等の埋立て等を促すため,条例の規定に基づく処分を公表するものとし,その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

2処分等を公表する場合

(1)土砂等の受入れを行う特定事業場について,条例第62条第1項の許可をした場合

(2)条例第76条第1項の規定により許可の取り消し,又は特定事業の停止を命じた場合

(3)条例第141条の規定により公表する場合

3公表方法

インターネットのホームページへ掲載し,公表するものとする。

4公表内容

公表内容は,次のとおり行うものとする。ただし,(1)の場合にあっては,許可を受けた者の同意を得た事項について公表するものとする。

(1)土砂等の受入れを行う特定事業場について,条例第62条第1項の許可をした場合(別記様式)

(ア)許可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに電話番号

(イ)許可をした日

(ウ)特定事業場の所在地

(エ)特定事業区域の面積

(オ)土砂等の埋立て等の量

(カ)許可の期間

(キ)その他必要な事項

○土砂の受入れを行っている特定事業場(残土処分場等)

(2)条例第76条第1項の規定により許可の取り消し,又は特定事業の停止を命じた場合

ア 許可の取消しの場合

(ア)被処分者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(イ)処分をした日

(ウ)特定事業場の所在地

(エ)許可の期間

(オ)処分の原因となった事実

イ 停止命令の場合

(ア)被処分者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(イ)処分をした日

(ウ)特定事業場の所在地

(エ)処分の内容,履行期限(履行期間)及び根拠法令

(オ)処分の原因となった事実

(3)条例第141条の規定により公表する場合

(ア)被処分者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(イ)処分をした日

(ウ)土砂等の埋立て等を行った土地の所在地

(エ)処分の内容,履行期限(履行期間)及び根拠法令

(オ)処分の原因となった事実

5公表期間

公表期間は,次のとおり行うものとする。

(1)土砂等の受入れを行う特定事業場について,条例62条第1項の許可をした場合処分をした日から許可の期間満了の日まで

(2)条例第76条第1項の規定により許可の取り消し,又は特定事業の停止を命じた場合

ア 許可の取消しの場合

許可の取消しの日から3年間

イ 停止命令の場合

履行期間満了の日まで

(3)条例第141条の規定により公表する場合

履行確認日(履行確認の前に2の(2)を適用し公表する場合にあっては,当該公表する日)まで