〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
これは,徳島県生活環境保全条例(平成17年徳島県条例第24号。以下「条例」という。)に関し,県民への情報提供や行政処分等の実効性の確保をし,適正な土砂等の埋立て等を促すため,条例の規定に基づく処分を公表するものとし,その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1)土砂等の受入れを行う特定事業場について,条例第62条第1項の許可をした場合
(2)条例第76条第1項の規定により許可の取り消し,又は特定事業の停止を命じた場合
(3)条例第141条の規定により公表する場合
インターネットのホームページへ掲載し,公表するものとする。
公表内容は,次のとおり行うものとする。ただし,(1)の場合にあっては,許可を受けた者の同意を得た事項について公表するものとする。
(1)土砂等の受入れを行う特定事業場について,条例第62条第1項の許可をした場合(別記様式)
(ア)許可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに電話番号
(イ)許可をした日
(ウ)特定事業場の所在地
(エ)特定事業区域の面積
(オ)土砂等の埋立て等の量
(カ)許可の期間
(キ)その他必要な事項
(2)条例第76条第1項の規定により許可の取り消し,又は特定事業の停止を命じた場合
ア 許可の取消しの場合
(ア)被処分者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
(イ)処分をした日
(ウ)特定事業場の所在地
(エ)許可の期間
(オ)処分の原因となった事実
イ 停止命令の場合
(ア)被処分者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
(イ)処分をした日
(ウ)特定事業場の所在地
(エ)処分の内容,履行期限(履行期間)及び根拠法令
(オ)処分の原因となった事実
(3)条例第141条の規定により公表する場合
(ア)被処分者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
(イ)処分をした日
(ウ)土砂等の埋立て等を行った土地の所在地
(エ)処分の内容,履行期限(履行期間)及び根拠法令
(オ)処分の原因となった事実
公表期間は,次のとおり行うものとする。
(1)土砂等の受入れを行う特定事業場について,条例62条第1項の許可をした場合処分をした日から許可の期間満了の日まで
(2)条例第76条第1項の規定により許可の取り消し,又は特定事業の停止を命じた場合
ア 許可の取消しの場合
許可の取消しの日から3年間
イ 停止命令の場合
履行期間満了の日まで
(3)条例第141条の規定により公表する場合
履行確認日(履行確認の前に2の(2)を適用し公表する場合にあっては,当該公表する日)まで