〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
これは、徳島県生活環境保全条例(平成17年徳島県条例第24号。以下「条例」という。)に関し、県民への情報提供や行政処分等の実効性の確保をし、適正な土砂等の埋立て等を促すため、条例の規定に基づく処分を公表するものとし、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1)土砂等の受入れを行う特定事業について、条例第62条第1項の許可をした場合
(2)条例第76条の規定により許可の取り消し、又は特定事業の停止を命じた場合
(3)条例第141条の規定により公表する場合
インターネットのホームページへ掲載し、公表するものとする。
公表内容は、次のとおり行うものとする。ただし、(1)の場合にあっては、許可を受けた者の同意を得た事項について公表するものとする。
(1)土砂等の受入れを行う特定事業について、条例第62条第1項の許可をした場合(別記様式)
(ア)許可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに電話番号
(イ)許可をした日
(ウ)特定事業区域の所在地
(エ)特定事業区域の面積
(オ)土砂等の埋立て等の量
(カ)許可の期間
(キ)その他必要な事項
(2)条例第76条の規定により許可の取り消し、又は特定事業の停止を命じた場合
ア許可の取消しの場合
(ア)被処分者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(イ)処分をした日
(ウ)特定事業区域の所在地
(エ)許可の期間
(オ)処分の原因となった事実
イ停止命令の場合
(ア)被処分者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(イ)処分をした日
(ウ)特定事業区域の所在地
(エ)処分の内容、履行期限(履行期間)及び根拠法令
(オ)処分の原因となった事実
(3)条例第141条の規定により公表する場合
(ア)被処分者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(イ)処分をした日
(ウ)土砂等の埋立て等を行った土地の所在地
(エ)処分の内容、履行期限(履行期間)及び根拠法令
(オ)処分の原因となった事実
公表期間は、次のとおり行うものとする。
(1)土砂等の受入れを行う特定事業について、条例第62条第1項の許可をした場合
処分をした日から許可の期間満了の日まで
(2)条例第76条の規定により許可の取り消し、又は特定事業の停止を命じた場合
ア許可の取消しの場合
許可の取消しの日から3年間
イ停止命令の場合
履行期間満了の日まで
(3)条例第141条の規定により公表する場合
履行確認日(履行確認の前に2の(2)を適用し公表する場合にあっては、当該公表する日)まで