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NPO法人の一部の手続について、登記事項証明書の添付を省略することができるようになりました

特定非営利活動促進法に基づき法人の登記事項証明書の添付を求める手続について、地方公共団体における登記情報連携の先行運用の登録を受けましたので、添付を省略する旨と会社法人等番号を記載した書類を提出することで、次の手続について添付を省略することができるようになりました。

手続一覧
 
添付省略を希望する手続名 左記の行政手続に係る根拠法令
1 設立登記完了届出書 特定非営利活動促進法第13条第2項
2 登記事項証明書提出書 特定非営利活動促進法第25条第7項
3 合併登記完了届出書 特定非営利活動促進法第39条第2項

※(1)各届出書(提出書)に「(参考様式)添付書類の省略について(登記事項証明書)」を添付して、提出してください。

※(2)登記事項証明書の添付省略の希望の有無に関わらず、NPO法人は、特定非営利活動促進法第28条第2項の規定により、登記に関する書類の写しを事務所に備え置く必要があります。

※(3)解散届出書、清算人就任届出書、清算結了届出書については、登記事項証明書の添付を省略することができませんので、ご注意ください。

※(4)美馬市・那賀町管内のNPO法人については、それぞれの市町にお問い合わせください。