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NPO法人の設立認証の取消しについて

徳島県知事が設立の認証を取り消したNPO法人一覧

 (参考)

・特定非営利活動促進法第13条第3項

 設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から六月を経過しても第一項の登記をしないときは、所轄庁は、設立の認証を取り消すことができる。

・特定非営利活動促進法第43条第1項

 所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は三年以上にわたって第二十九条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。