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認定(特例認定)申請について

1.認定(特例認定)手続きの流れ
  1. NPO法人:自己チェック、所轄庁に事前相談
  2. NPO法人:申請書の提出
  3. 所轄庁:書類審査、実態確認等
    (提出された書面の審査、現地確認等)
  4. 所轄庁:認定(特例認定)
  5. 認定(特例認定)NPO法人:毎事業年度ごとに各種報告
    ※有効期間・・・認定:5年、特例認定:3年
  6. 認定NPO法人:認定更新申請書提出
    ※有効期間終了6~3ヶ月前に提出
  7. 特例認定NPO法人:認定申請書提出
    ※特例認定は更新なし(特例認定期間中でも認定申請可能)
  8. 所轄庁:書類審査、実態確認等
  9. (以下略)
2.申請時に提出する書類
  1. 認定
    1. 認定(特例認定)申請書(様式第15号)
    2. 実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿(寄附金の支払者ごとの氏名(法人の名称)と住所並びに寄附金の額、受け入れた年月日を記載したもの)
    3. 認定の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
    4. 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
  2. 特例認定
    1. 認定(特例認定)申請書(様式第15号)
    2. 特例認定の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
    3. 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
      特例認定の申請ができるNPO法人は、次に掲げる基準に適合する法人のみです。
      • 特例認定の申請書を提出した日の前日において、その設立の日から5年を経過しない法人であること
      • 認定又は特例認定を受けたことがないこと
  3. 認定の有効期間の更新
    1. 認定有効期間更新申請書(様式第16号)
    2. 認定の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
    3. 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
      ※有効期間の満了の日の6月前から3月前までの間に更新申請書を提出しなければなりません。
      ※認定の有効期間の更新がされた場合の認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算して5年となります。
      特例認定の有効期間更新はありません。
3.(注意!)PST要件について

パブリックサポートテスト(PST)の判定に関して、寄附者が特定できない寄附金や対価性のある寄附金など、一定の基準を満たさないものについては、PST上の寄付金として取り扱うことができない場合があります。

詳しくは、所轄庁へご相談ください。

(参考)内閣府NPOホームページ

https://www.npo-homepage.go.jp/qa/ninteiseido/nintei-hantei-all

4.様式集