文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

指定の申出について

指定NPO法人になるための手続き
  1. NPO法人:自己チェック、所轄庁(徳島県)に事前相談
  2. NPO法人:指定の申出書の提出
  3. 所轄庁:書類審査及び実態確認調査
    提出書類の審査には2、3か月程度かかります。
    また、審査にあたっては、聞き取り調査や法人事務所での実態確認等を行いますのでご協力ください。
    実態確認のあと、徳島県控除対象特定非営利活動法人審査会(第三者機関)による審査を受けます。
  4. 県議会:条例手続
    審査の結果、基準に適合すると認められた場合は、県の条例で個別に指定するための手続きが開始されます。
    条例指定の手続きは、県議会に開催時期に従って行います。
  5. 県議会:指定
    条例が県議会で可決され、公布・施行された日から指定の効力が生じます。
  6. 指定NPO法人:毎事業年度ごとに各種報告
    有効期間・・・5年
  7. 指定NPO法人:指定有効期間更新申出書の提出
    有効期間終了9~6ヶ月前に提出
  8. 所轄庁:書類審査、実態確認等
  9. (以下略)
申出時に提出する書類
  1. 指定
    1. 指定申出書(様式第1号)
    2. 実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿(寄附金の支払者ごとの氏名(法人の名称)と住所並びに寄附金の額、受け入れた年月日を記載したもの)
    3. 指定の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
    4. 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
  2. 指定の有効期間の更新
    1. 指定有効期間更新申出書(様式第3号)
    2. 実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿(寄附金の支払者ごとの氏名(法人の名称)と住所並びに寄附金の額、受け入れた年月日を記載したもの)
    3. 指定の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
    4. 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
      • 有効期間の満了の日の9月前から6月前までの間に更新申出書を提出しなければなりません。
      • 指定の有効期間の更新がされた場合の指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算して5年となります。
(注意!)寄附金基準について

寄附金基準の判定に関して、寄附者が特定できない寄附金や対価性のある寄附金など、一定の基準を満たさないものについては、寄附金基準上の寄附金として取り扱うことができない場合があります。
詳しくは所轄庁へご相談ください。

(参考)内閣府NPOホームページ

https://www.npo-homepage.go.jp/qa/ninteiseido/nintei-hantei-all

様式