文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

NPO法人設立認証後は2週間以内に登記してください

特定非営利活動法人(NPO法人)は、設立が認証された後、法務局において設立登記することによって法人として成立します。

設立登記は、設立認証を受けてから2週間以内に行わなければなりません。

また、6か月以内に設立登記をしない場合、設立の認証が取り消される場合があるほか、

「認証書」は、設立登記の申請書の添付書面として使用できなくなります。

必ず認証後2週間以内に設立登記を行ってください。

やむを得ない事情により、設立認証から6か月経ってしまった場合は、認証を行った機関にご相談ください。