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特定非営利活動促進法に関する事務の権限移譲について

徳島県では、住民のみなさんの利便性や行政サービスの向上につながる事務等について、市町村との協議の上、県から市町村への事務処理の権限移譲を進めているところです。

平成24年4月1日から、次のとおり、特定非営利活動促進法に基づく事務の権限を移譲しております。

これにより、該当する市町村にNPO法人関係手続の窓口が新たに設置され、当該市町村のみに事務所を置く法人については、これまで県へ提出いただいておりました各種申請・届出等の提出先が、事務所が所在する市町村の担当課に変更されておりますのでご留意ください。

1.権限移譲市町村の事務担当課及び連絡先
権限移譲市町村の事務担当課及び連絡先
市町村担当課名 郵便番号 住所 電話番号 移譲年月日
美馬市市民環境部くらし・人権課 777ー8577 美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地 0883-52-8009 H24.4.1
那賀町にぎわい推進課 771ー5295 那賀郡那賀町和食郷字南川104番地1 0884-62-1121 H25.4.1

※複数の市町村に事務所を置く団体の窓口は、徳島県となります。

※認定NPO法人制度に係る事務は、徳島県で行います。

2.権限を移譲する事務
  • NPO法人の設立認証
  • 登記完了届出の受理
  • 公告、縦覧(市民へ申請書類等を公開すること)
  • 事業報告書等の受理・公開
  • 定款変更の認証
  • 定款変更の届出の受理
  • 役員の変更等の届出の受理
  • 解散に係る届出の受理等
  • 合併の認証
  • 報告の徴収、立入検査
  • 改善命令、認証の取消し
  • その他