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NPO法人の登記事項に変更があったとき

NPO法人の登記事項に変更があった場合は,組合等登記令に従い,事務所の所在地を管轄する法務局において,変更の手続きをしなければなりません。

主たる事務所を管轄する法務局においては2週間以内に,その他の事務所を管轄する法務局においては3週間以内に,変更の登記をしなければなりません。

登記事項と留意点等
登記事項 留意点 徳島県への手続き
目的及び業務 定款に記載した法人の目的,特定非営利活動の種類,特定非営利活動に係る事業及びその他の事業として定款に記載している事業全てを記載します。 定款変更認証申請
名称 登記できない記号等がありますので,法務局へお問い合わせください。 定款変更認証申請
事務所 ・定款変更届出(所轄庁の変更を伴わないもの)・定款変更認証申請(所轄庁の変更を伴 うもの)
代表権を有する者の氏名、住所及び資格 特定の理事のみが法人を代表する旨の定款の定めがあるときは,その理事のみを登記します。 ・役員の変更等届出(すべてのNPO法人)・代表者氏名変更届(認定NPO法人のみ)
存立時期又は解散事由を定めたときは,その時期又は事由 定款変更認証申請
代表権の範囲又は制限に定めがあるときは,その定め 定款変更認証申請