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NPO法人の設立手順について

NPO法人を設立する際の,一般的な手順は次のとおりです。

  1. 基本事項の検討
    • まず最初に,NPO法人の設立に必要な事項を決定していきます。 10名以上の社員(正会員),役員(理事・監事),設立代表者,また,決定事項が法律に違反していないかチェックしてください。
  2. 設立趣旨書の作成
    • 「なぜNPO法人を設立するのか」「NPO法人でどのような活動をしたいのか」といったNPO法人設立の趣旨を説明する設立趣旨書を作成します。 法人のミッション・思いを記載していただく書類です。分かりやすく丁寧に記載してください。
  3. 定款の作成
    • NPO法人の組織や運営についての規則を定めた「定款」を作成します。
      • 1で決定した基本事項を,定款に正確に記載していきます。
  4. 事業計画書・活動予算書の作成
    • 1で決定した基本事項を基にして,事業計画書・活動予算書を作成していきます。できるだけ詳細に記載してください。
    • 事業計画書・活動予算書は「設立初年度」と「翌年度」の2期分が必要です。
  5. 役員就任予定者の住民票等を集める
    • 認証申請を行う際に,役員(理事・監事)の住民票等が必要になります。
    • 誰を役員にするのかが決定したら,役員就任予定者に住民票を用意してもらいます。
  6. 社員名簿・役員名簿の作成
    • 社員(正会員)10人以上の名簿,役員(理事・監事)の名簿を作成します。
    • 住(居)所・氏名は,住民票等の記載と完全に一致させてください(例えば,高→髙,23ー1→23番地の1など)。
  7. 設立認証申請書の作成
    • 設立認証申請書を作成します。 法人の名称や事務所の所在地,定款に記載した目的は,定款の記載と完全に一致させてください。
  8. 徳島県等と打ち合わせ
    • ※美馬市、那賀町については、NPO法に関する事務を県から権限移譲されているため、ご注意ください。
    • 2~7で作成した書類を,設立総会前に見せてください。とくに,定款,設立趣旨書,事業計画書,活動予算書の4つの書類は,重要です。修正していただき,何度か足を運んでいただくこととなると思われます(確認させていただく書類の送付については,メールで送信していただいても構いません。)。
    • また,南部総合県民局,西部総合県民局,とくしま県民活動プラザにおいても御相談を受け付けています。
  9. 設立総会(議事録及び確認書の作成)
    • 社員を集めて,2~8で作成した書類をすべて見せ,「この内容で申請しますが,よろしいでしょうか?」と諮ります。また,特定非営利活動促進法の規定に該当する法人であることを確認します。
    • この設立総会で,正式に理事・監事を選任します。
    • 選任された理事・監事は「就任承諾及び誓約書」を設立代表者に提出します。
      • 住(居)所・氏名は,住民票の記載と完全に一致させてください(例えば,高→髙,23ー1→23番地の1など)。
      • 氏名は自署でお願いします。
  10. 設立認証の申請
    • 徳島県(生活環境政策課共助社会推進担当若しくは各総合県民局)又は権限移譲されている市町村へ設立認証申請書類を提出します。
    • 書類は,修正個所がないか確認のうえ,受理となります。
    • 事前にご相談いただけていない場合は,1回で受理となることはほとんどなく,何度か足を運んでいただくこととなると思われます。
  11. 2週間の縦覧・2か月以内の審査
    • 申請書を受理してから2週間,一般の人に縦覧されます。また,インターネットの利用(徳島県ホームページ等)により公表されます。
    • 内容の同一性に影響を与えず,客観的に明白な誤記,誤字,脱字は,受理してから1週間に満たない場合に限り補正できます。
    • 縦覧が終わると,徳島県等による審査が行われ,原則として縦覧期間経過後2か月以内に認証又は不認証が決定されます。
  12. 認証・不認証の決定
    • 設立の手続,申請書・定款の内容が法令の規定に適合しており,法の定める要件を満たしているかどうかを審査し,認証又は不認証の決定が行われます。その結果を,申請者へ書面で通知します。
  13. 設立登記の申請
    • 登記されてはじめてNPO法人として成立します。
    • 認証書を受け取ってから2週間以内に,主たる事務所の所在地で,設立の登記を行わなければいけません。
    • 登記申請の際,登録免許税はかかりません(無料)。
    • これらの登記を怠った場合は,過料に処せられます。
  14. NPO法人の成立
    • 主たる事務所の設立登記が完了すると,正式にNPO法人として成立し,法人としての権利と義務が発生します。
    • 主たる事務所の設立登記が終わったら,遅滞なく徳島県等に「設立登記完了届」と登記事項証明書,設立当初の財産目録を添付して提出してください。
    • その他,関係官庁に各種の届出をする必要があります。詳しくは各官庁に御相談ください。
  15. 定款等の備え置き
    • 法人として成立後,次の書類を事務所に備え置かなければなりません。
    • 定款,役員名簿,事業計画書,活動計算書,設立時の財産目録,認証に関する書類の写し,登記に関する書類の写し