〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
令和5年12月13日に旅館業法が改正されましたので、旅館業の営業者・従業者のみなさんは適切に御対応ください。
営業者は、宿泊施設に過重な負担となり、宿泊サービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返す迷惑客の宿泊を拒むことができるようになります。
詳しくはこちら(厚生労働省HP)
<新たな拒否事由に該当するもの>
営業者は、宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業員に対し、以下のような行為を繰り返す場合は、宿泊を拒否することができるようになります。
(※)身体的な攻撃(暴行、傷害)、精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)、土下座の要求 等
<新たな拒否事由に該当しないもの>
次のような場合は、新たに宿泊拒否できる事由には該当しません。
営業者は、宿泊拒否事由に該当するとして宿泊を拒んだ場合は、宿泊を拒んだ日時、拒否された者とその接遇の責任者の氏名、理由、経緯等を記載した書面等を作成し、3年間保存する必要があります。
(1) 特定感染症(※)が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。
(※)感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症。
五類感染症である新型コロナウイルス感染症(Covid-19)は、対象外です。
特定感染症の感染防止に必要な協力を求めたときは、協力の求めを行った日時や対象者の氏名、求めた内容等を記録しておいてください。
(2) 既存の宿泊拒否事由の1つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」と明確化されました。
(3) 宿泊者名簿の記載事項として、「連絡先」(電話番号やメールアドレス等)が追加され、「職業」が削除されました。
(1) 営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。
(2) 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにすることとされました。
(3) 営業者は、当分の間、1.又は2.(2)のいずれかで宿泊を拒んだときは、その理由等を記録することとされました。
(1)事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。
(2)都道府県知事等は、当分の間、(1) の規定により営業者の地位を承継した者の業務の状況について、当該地位が承継された日から6か月を経過するまでの間において、少なくとも1回調査しなければならないものとされました。
令和5年12月13日から旅館業法が変わります!(厚生労働省ホームページ)
旅館業法担当窓口 | 管轄する区域 | 所在地 | 電話番号 |
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東部保健福祉局(徳島保健所)食品衛生担当 | 徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町 | 徳島市新蔵町3丁目80番地 | 088-652-5155 |
東部保健福祉局(吉野川保健所)生活衛生担当 | 吉野川市、阿波市 | 吉野川市鴨島町鴨島106ー2 | 0883-24-1114 |
南部総合県民局保健福祉環境部(阿南保健所)生活衛生担当 | 阿南市、那賀町 | 阿南市領家町野神319 | 0884-28-9870 |
南部総合県民局保健福祉環境部(美波保健所)生活衛生担当 | 牟岐町、美波町、海陽町 | 海部郡美波町奥河内字弁才天17ー1 | 0884-74-7343 |
西部総合県民局保健福祉環境部(美馬保健所)生活衛生担当 | 美馬市、つるぎ町 | 美馬市穴吹町穴吹字明連23 | 0883-52-1017 |
西部総合県民局保健福祉環境部(三好保健所)生活衛生担当 | 三好市、東みよし町 | 三好市池田町マチ2542ー4 | 0883-72-1122 |