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第一種動物取扱業者の規制について

第一種動物取扱業者の登録

「動物の愛護及び管理に関する法律」により、業として動物の販売、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を行う場合は、第一種動物取扱業の登録を受けなければなりません。

 また、動物取扱業を営むにあたっては、その他、関係法令(化製場、建築基準法など)についてもご自身で確認いただき、不明な点については関係法令を所管する窓口までお問合せの上、法令遵守をお願いします。

動物取扱業を所管する施設とその管轄市町村

  • 動物愛護管理センター
    (088)636-6122
    徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、勝浦郡、佐那河内村、名西郡、板野郡
  • 南部総合県民局保健福祉環境部
    • 阿南庁舎生活衛生担当
      (0884)28-9872
      阿南市、那賀町
    • 美波庁舎生活衛生担当
      (0884)74-7343
      牟岐町、美波町、海陽町
  • 西部総合県民局保健福祉環境部
    • 三好保健所生活衛生担当
      (0883)72-1121
      三好市、東みよし町
    • 美馬保健所生活衛生担当
      (0883)52-1011
      美馬市、つるぎ町

第一種動物取扱業者一覧

徳島県で登録を受けた第一種動物取扱業者です。(令和6年3月25日現在)

※電話番号等の登録簿に載っていない情報は公開しておりません。

※携帯電話(フィーチャーフォン)からはファイルが閲覧できませんので、PC、タブレット、スマートフォンからご確認ください。

これからペットを飼う方へ

ペットを飼うことは、その一生に責任をもつことです。ペットを飼う前に、ほんとうに飼い続けられるか、家族みんなで話し合いましょう。

そして、飼うことを決めたら、どこから手に入れるかよく考えましょう。方法としては、ペットショップやブリーダーから購入するほか、動物保護施設で、飼えなくなったり飼い主不明で保護されたペットを譲渡してもらえることもあります。

動物を販売するためには、動物取扱業の登録が必要です。購入する場合は、登録している業者であることを確認しましょう。

第一種動物取扱業を選ぶときのポイント

広告は適切に行われていますか?
登録を受けている業者の広告には、登録番号、動物取扱責任者、有効期間の末日などが記載されています。
店内に登録番号が記入された標識が掲示されていますか?
登録を受けている業者は、登録番号、動物取扱責任者、有効期間の末日などを記した標識を店内に掲示しています(インターネット販売についても、ホームページ上に掲載されています)。
購入する前に対面説明・現物確認及び動物の飼い方や健康状態などの説明はありましたか?
販売者は購入者に対し、販売する前に、事業所内において現物確認・対面説明をすることが義務付けられています。
幼すぎる動物が陳列されたり売られたりしていませんか?
幼すぎる犬猫(令和3年6月以降は56日齢)は販売が禁止されています。 子犬、子猫は可愛いですが、生後一定期間は親兄弟と一緒に過ごさないと、吠え癖や咬み癖などが強まったり攻撃的になったりといった問題行動を起こす可能性が高まるので一緒にしておかなくてはなりません。
マイクロチップは装着されていますか?
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、御自身の情報に変更する登録が必要となります。
排泄物などで施設が汚れたり悪臭がしていませんか?
業者は、施設を常に清潔に保って、悪臭や害虫の発生を防ぐなど、周辺環境にも配慮しなくてはなりません。
ケージが狭すぎたり明るすぎたりしませんか?
動物が立ったり寝たりするのに十分な空間を確保し、過度の苦痛を与えないよう照明や音に配慮しなくてはなりません。

飼い始めたその日から、ペットの命はあなたにゆだねられます。

飼ってから「こんなはずじゃなかった」とあわてないためにも、飼う前に、最後まで面倒がみられるか考えましょう。

また、業者から購入する際には、飼育方法や病気予防などの説明を十分受けてから購入しましょう。

特定動物(危険な動物)の飼養規制

 人に危害を与える恐れのある危険な動物とその交雑種(特定動物)は令和2年6月1日から愛玩目的等での飼養が禁止されました。

 ただし令和2年6月1日時点ですでに愛玩目的で許可を得て飼養していた特定動物や令和2年6月1日以前から飼養していた交雑種の飼養の許可を事前に得た場合等は、令和2年6月1日以降も継続して飼養することができます。

 動物園や試験研究施設などの特定目的において特定動物を飼う場合には、都道府県知事又は政令指定都市の長の許可が必要です。

 なお、万一逃げ出すと、人や生活環境に重大な被害を及ぼしますので、特定動物の飼い主には、よりいっそうの責任と適正な取り扱いが求められます。

特定動物リスト(外部サイト)