〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
「動物の愛護及び管理に関する法律」により、業として動物の販売、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を行う場合は、第一種動物取扱業の登録を受けなければなりません。
また、動物取扱業を営むにあたっては、その他、関係法令(化製場、建築基準法など)についてもご自身で確認いただき、不明な点については関係法令を所管する窓口までお問合せの上、法令遵守をお願いします。
徳島県で登録を受けた第一種動物取扱業者です。(令和6年3月25日現在)
※電話番号等の登録簿に載っていない情報は公開しておりません。
※携帯電話(フィーチャーフォン)からはファイルが閲覧できませんので、PC、タブレット、スマートフォンからご確認ください。
ペットを飼うことは、その一生に責任をもつことです。ペットを飼う前に、ほんとうに飼い続けられるか、家族みんなで話し合いましょう。
そして、飼うことを決めたら、どこから手に入れるかよく考えましょう。方法としては、ペットショップやブリーダーから購入するほか、動物保護施設で、飼えなくなったり飼い主不明で保護されたペットを譲渡してもらえることもあります。
動物を販売するためには、動物取扱業の登録が必要です。購入する場合は、登録している業者であることを確認しましょう。
飼ってから「こんなはずじゃなかった」とあわてないためにも、飼う前に、最後まで面倒がみられるか考えましょう。
また、業者から購入する際には、飼育方法や病気予防などの説明を十分受けてから購入しましょう。
人に危害を与える恐れのある危険な動物とその交雑種(特定動物)は令和2年6月1日から愛玩目的等での飼養が禁止されました。
ただし令和2年6月1日時点ですでに愛玩目的で許可を得て飼養していた特定動物や令和2年6月1日以前から飼養していた交雑種の飼養の許可を事前に得た場合等は、令和2年6月1日以降も継続して飼養することができます。
動物園や試験研究施設などの特定目的において特定動物を飼う場合には、都道府県知事又は政令指定都市の長の許可が必要です。
なお、万一逃げ出すと、人や生活環境に重大な被害を及ぼしますので、特定動物の飼い主には、よりいっそうの責任と適正な取り扱いが求められます。