徳島県庁
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
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徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
平成25年より飼い犬・飼い猫の引取りについて、法律が改正されています。
動物の飼い主は、飼っている動物がその命を終えるまで適切に飼養しなければいけません。(動物の愛護及び管理に関する法律第条7第4項)
この趣旨に照らして、引取りを求める相当の事由がないと認められる場合には、自治体が引取りを拒否する場合があります。
本当にこれ以上飼養を継続することができませんか?
ご家族で十分話し合い、全員が納得していますか?
新たな飼い主さんを探しましたか?
※ 徳島県では飼い主が引取り申請した犬や猫を含め、毎年多くの犬や猫が致死処分されています。
徳島県の犬や猫の処分数は全国の自治体の中でも多く、徳島県民の動物の飼育に関するモラルの低さが原因の一つとも考えられます。
この不名誉な状態をなくし、致死処分される犬猫をゼロにすることが徳島県の大きな目標です。
また、飼っている犬や猫が産んだ子犬や子猫の新たな飼い主をさがしてほしいとの要望もたくさんあります。
しかし、全ての犬や猫の新たな飼い主捜しは困難な状況であり、収容された犬や猫のほとんどを致死処分としているのが現実です。
犬や猫を飼うと10年から20年を共にすることになります。この間、家庭では様々な変化が起こっていることでしょう。
飼い始める前に、最後まで飼い続けることができるかどうか、家族でよく話し合ってください。
家庭で飼育できる頭数には限りがあります。子犬や子猫を産ませる予定がないときは避妊・去勢手術を受けさせてください。