文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

貯水槽水道の衛生確保について

一般的に、ビルやマンションなどは、水道管から供給された水をいったん受水槽に溜め、これをポンプで屋上などにある高架水槽にくみ上げてから、各戸に給水されております。この受水槽と高架水槽などの施設の総体を貯水槽水道(簡易専用水道・小規模貯水槽水道)といいます。

徳島県では、水道法、又は徳島県小規模貯水槽水道衛生対策要領(以下、「県要領」と表記します。)に基づき、貯水槽水道の衛生確保について指導等の取り組みを行っているところであり、貯水槽水道の設置者の皆様におかれましては、適正な管理や検査など、施設の衛生確保を図ってください。

なお、水道法により、貯水槽水道に関して水道事業者及び貯水槽水道の設置者の責任を供給規定において明確に定めることが必要となっており、水道事業者からも貯水槽水道の設置者に対して管理指導が行われております。

貯水槽水道の衛生確保に関する県への相談については、各保健所が相談窓口(※全市、那賀町及び海陽町を除く)となっております。

○東部保健福祉局

徳島保健所環境試験検査担当(088)602-8901(勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町)

○南部総合県民局保健福祉環境部

美波庁舎生活衛生担当(0884)74-7345(牟岐町、美波町)

○西部総合県民局保健福祉環境部

三好保健所生活衛生担当(0883)72-1121(東みよし町)

美馬保健所生活衛生担当(0883)52-1011(つるぎ町)

※貯水槽水道の権限移譲について

貯水槽水道の事務については、全ての市の市長に移譲され、また、徳島県の事務処理の特例に関する条例により、下記町長に移譲されております。

このため、下記市町の貯水槽水道(簡易専用水道・小規模貯水槽水道)に関する各種手続き・相談については、下記市町の担当部局までお問い合わせください。

○簡易専用水道(全市、那賀町、海陽町)

○小規模貯水槽水道(全市、那賀町、海陽町)

1.貯水槽水道とは

・水道事業から供給される水のみを水源とするもので、その水を受水槽にためた後、飲み水として供給する施設です。

※全く飲み水として使用しない場合(例えば防火水槽や散水タンクなど)や、水道事業からの供給される水以外(例えば地下水など)を水源としている場合は貯水槽水道ではありません。

2.貯水槽水道の分類

受水槽の規模により、次の簡易専用水道、小規模貯水槽水道に分類されます。

・簡易専用水道

貯水槽水道のうち、水槽の有効容量の合計が10m3を超えるもの。

水道法の規制を受けます。

・小規模貯水槽水道

貯水槽水道のうち、水槽の有効容量の合計が10m3以下のもの。

水道法の規制は受けませんが、徳島県小規模貯水槽水道衛生対策要領により設置者が遵守すべき管理基準、検査、異常時の措置を定めております。

3.貯水槽水道の管理について

貯水槽水道は、その設置者(建物の所有者)が責任を持って管理することになっており、以下の管理基準等の遵守をお願いします。

(1)簡易専用水道(水道法規定事項)

・水槽の掃除

水槽の掃除を毎年1回以上定期に行ってください。

適正な水槽の掃除のために、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく徳島県の登録清掃業者など、技術を有する者が実施するようにしてください。

※徳島県の登録清掃業者については、県安全衛生課までお問い合わせください。

・定期検査の実施

毎年1回以上、簡易専用水道検査機関(厚生労働大臣の登録を受けた者)の検査を受けてください。

※検査の結果に応じて、速やかに対策を講じるようにしてください。

※徳島県では、設置者の了解を得たうえで、検査結果を保健所へ代行報告するよう、検査機関へ依頼しております。

貯水槽水道の衛生確保のための取組でありますので、代行報告へのご協力をお願いします。

※簡易専用水道検査機関(簡易専用水道検査機関登録簿(リンク先)の簡易専用水道の管理の検査を行う区域を徳島県としている機関)

外部リンク

厚生労働省ホームページ:http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/suishitsu/02a.html

・関係者への周知

供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じてください。

・水槽の点検

水槽の点検等を実施し、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じてください。

・日常点検

日常的に、給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態を確認し、供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行ってください。

(2)小規模貯水槽水道(県要領規定事項)

簡易専用水道に準じた管理、検査等を実施してください。