〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」をいい、業として公衆浴場を経営する者は、公衆浴場法に基づき都道府県知事の許可を受けなければなりません。「業として経営する」とは、社会性を持ってその行為を反復継続して行うことをいい、必ずしも対価を受けること又は相手方が不特定多数であることを必要としません。
業として公衆浴場を経営するものは、徳島県知事の許可を受ける必要があります。公衆浴場の許可は、徳島県の条例で定める構造設備基準・適正配置基準に従っていなければいけません。
【公衆浴場の構造設備の基準】
○公衆浴場の出入口には、入浴者の履物を収納する十分な数の設備が設けられていること。
○浴槽を有する場合にあつては、次の要件を満たすものであること。
イ 内のり面積は、3.3平方メートル以上であること。
ロ 縁の高さは、洗い場の床面積からおおむね0.3m以上であること。
ハ 必要に応じ、手すり、踏み段等が設けられていること。
○熱気室又は蒸気室を有する場合にあつては、次の要件を満たすものであること。
イ 室内を容易に見通すことのできる構造であること。
ロ 床、内壁及び天井は、耐熱性の材料で作られていること。
ハ 入浴者の見やすい場所に温度計、時計及び非常用ブザー等が設けられていること。
○熱気箱又は蒸気箱(以下「熱気箱等」という。)を有する場合にあつては、入浴者の見やすい場所に温度計、時計及び非常用ブザー等が設けられていること。
○浴室及び脱衣室には、採光又は照明に有効な設備が設けられていること。
○浴室には、湯げ抜き及び換気に有効な設備が設けられていること。
○浴室の洗い場の床面積は、9.9平方メートル以上であること。
○浴室の洗い場には、水温の調節をすることができるシャワー設備が設けられていること。
○浴室の洗い場には、入浴者が利用することができる十分な数の冷水用及び湯用の給水栓が設けられていること。ただし、浴槽を有しない公衆浴場であつては、利用の形態、規模、シャワー設備の設置の状況等から公衆衛生上支障がないと知事が認めるものについては、この限りでない。
○ろ過器を設置する場合にあつては、ろ過器は、1時間当たり浴槽の容量以上のろ過能力を有し、十分な洗浄及び消毒が行えるものであるとともに、ろ過器に毛髪等が混入しないよう集毛器を備えていること。
○気泡発生装置その他微小な水粒を発生させる設備の空気取入口から土ぼこりが入らないような構造であること。
○内湯と露天風呂の間は、配管等を通じて、露天風呂の湯が内湯に混じることのない構造であること。
○打たせ湯及びシャワーは、循環している浴槽水を用いる構造でないこと。
○脱衣室の床面積は、9.9平方メートル以上であること。
○脱衣室には、入浴者の衣類等を保管する十分な数の戸棚等が設けられていること。
○脱衣室の床は、板、リノリウム等清掃のしやすい材料で作られていること。
○入浴者用の便所が適当な場所に男女別で設けられていること。
【個室付特殊公衆浴場の構造設備の基準】
○個室が、10室以上設けられていること。
○個室の床面積は、9.9平方メートル以上であること。
○浴室と脱衣室が適当に区分されていること。
○個室の扉の床面から1.2m以上1.8m以下の部分には、縦0.3m以上、横0.4m以上の無色かつ透明なガラス窓が設けられていること。
○浴室には、適当な大きさの浴槽が設けられていること。
○浴室には、内部から開閉できる熱気箱等が設けられていること。
○入浴者用の待合室が設けられていること。
○従業員専用の休憩室が設けられていること。
○各階ごとに入浴者用の便所が設けられていること。
○熱気室又は蒸気室を有する場合にあつては、次の要件を満たすものであること。
イ 室内を容易に見通すことのできる構造であること。
ロ 床、内壁及び天井は、耐熱性の材料で作られていること。
ハ 入浴者の見やすい場所に温度計、時計及び非常用ブザー等が設けられていること。
○熱気箱又は蒸気箱(以下「熱気箱等」という。)を有する場合にあつては、入浴者の見やすい場所に温度計、時計及び非常用ブザー等が設けられていること。
○浴室及び脱衣室には、採光又は照明に有効な設備が設けられていること。
○浴室には、湯げ抜き及び換気に有効な設備が設けられていること。
○浴室の洗い場には、水温の調節をすることができるシャワー設備が設けられていること。
○脱衣室の床は、板、リノリウム等清掃のしやすい材料で作られていること。
徳島県では、徳島県公衆浴場法施行条例により、構造設備基準が定められており、それを満たした施設でなければ許可できませんので、設計段階で保健所まで相談してください。申請書は営業開始日の1ケ月前くらいに提出してください。
また、構造設備を変更したり、廃止した場合などは速やかに保健所に届け出てください。
※規則で定める水質基準
○浴槽水以外の入浴に使用する水
項目 水質基準
1色度 5度以下
2濁度 2度以下
3pH 5.8以上8.6以下
4過マンガン酸カリウム消費量 1L中に10mg以下
5大腸菌群 50ml中に検出されないこと
6レジオネラ属菌100ml中に10CFU未満
○浴槽水
項目 水質基準
1濁度 5度以下
2過マンガン酸カリウム消費量 1L中に25mg以下
3大腸菌群 1ml中に1個以下
4レジオネラ属菌 100ml中に10CFU未満
温泉等を使用する場合であつて、衛生上危害を生ずるおそれがないと認められるときは、浴槽水以外の入浴に使用する水では1から4まで、浴槽水では1及び2の基準の全部又は一部を適用しない。