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動物取扱業について

動物取扱業を営むにあたっては、動物の愛護及び管理に関する法律のほか、その他関係法令(化製場法、建築基準法等)についても、ご自身で確認いただき、

不明な点については、各関係法令を所管する窓口までお問合せの上、法令遵守をお願いします。

動物取扱業には第一種動物取扱業と第二種動物取扱業があります。

○第一種動物取扱業について

 業として、動物の販売、保管、貸し出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営む場合は、第一種動物取扱業の登録が必要です。

◎動物取扱業者は、事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の「動物取扱責任者」を選任し、選任した動物取扱責任者に毎年研修を受けさせなければなりません。

◎登録の更新は5年ごとです。

◎取扱う動物の範囲は、実験動物、畜産動物を除くほ乳類、鳥類又はは虫類に属するものです。

第一種動物取扱業の種別

★販売:動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸入を行う業(その取り次ぎ又は代理を含む)

★保管:保管を目的に顧客の動物を預かる業(ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッターなど)

★貸出し:愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業(ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者など)

★訓練:顧客の動物を預かり訓練を行う業(動物の訓練、調教業者、出張訓練業者など)

★展示:動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)

(動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)など)

★競りあっせん業:動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うことなど

★譲受飼養業:有償で動物を譲り受けて飼養を行うこと(老犬・老猫ホームなど)

○申請・届出様式

★新たに第一種動物取扱業の登録をする場合は、下記の書類を管轄する保健所に提出してください。(阿南保健所の管轄は、阿南市及び那賀町です。)

第一種動物取扱業登録に係る提出書類

  1. 【様式第1】第一種動物取扱業登録申請書
  2. 【様式第1別記】第一種動物取扱業の実施の方法
  3. 【様式第1別記2】犬猫等健康安全計画(犬及び猫の販売を行う場合)
  4. 【様式第1号(第2条関係)】申請者が動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
  5. 飼養施設の平面図及び飼養施設の付近見取図
  6. 動物取扱責任者の要件を示す書類(責任者に必要な資格証書、第一種動物取扱業実務経験証明書等)
  7. 事業所と飼養施設に業務の実施に必要な権限を有する書類
  8. 登記事項証明書及び役員の住所と氏名(申請者が法人の場合)
  9. 申請手数料20,000円

○様式ダウンロード○(南部総合県民局長あて)

★すでに登録を受けている方で、以下に該当する場合は、管轄する保健所に届出をしてください。

第一種動物取扱業登録後、届出が必要な事項
届出が必要な事項とそれに伴う必要書類
届出事項 必要書類
登録の内容について変更が生じたとき 第一種動物取扱業変更届出書
紛失等により第一種動物取扱業登録証を失ったとき 第一種動物取扱業登録証再交付申請書
第一種動物取扱業の登録を更新するとき 第一種動物取扱業登録更新申請書
第一種動物取扱業の業務内容や実施方法を変更するとき 業務内容・実施方法変更届出書
新たに飼養施設を設置した場合 飼養施設設置届出書
第一種動物取扱業を廃業する場合 廃業等届出書

○様式ダウンロード○(南部総合県民局長あて)

○第二種動物取扱業について

 非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物の取扱い(譲渡・展示・訓練等)をする者は、あらかじめ飼養施設の所在する都道府県等への届出が必要になります。

※動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示等が対象になります。

なお、少頭数ごとに、個人の家庭で飼養を行っている場合については、届出の対象になりません。

・届出の対象になる頭数

馬・牛・ダチョウ等の大型のほ乳類又は鳥類及び特定動物・・・3頭以上

犬・猫・うさぎ等の中型のほ乳類・鳥類又はは虫類・・・10頭以上

それ以外の動物・・・50頭以上

御相談・御連絡は最寄りの機関まで

  • 動物愛護管理センター:088-636-6122
  • 阿南保健所:0884-28-9872
  • 美波保健所:0884-74-7345
  • 美馬保健所:0883-52-1011
  • 三好保健所:0883-72-1121