〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
理容所および美容所を新しく開設するには、保健所に開設届を提出し、構造設備について検査を受け基準に適合しなければなりません。なお、既存の理容所・美容所の施設を譲り受けて経営する場合も同様の手続きが必要です。
また、開設後の施設で、設備、従業員(理容師・美容師)、開設者、名称等の変更や承継(相続または合併)、廃止する場合にも届出が必要になります。
営業を始める前に、下記の必要書類を提出し、保健所の検査を受けること。
「開設届」及び「構造設備検査申請書」は、保健所にあります。
理容所・美容所の開設を検討されている場合は、まずはお早めに保健所へご相談ください。
施設や設備を改装する時は、構造設備基準に従ってください。なお、大幅に改装する時は新規開設となることがありますので、事前に保健所までご相談ください。
お店で働いている理・美容師がやめたり、採用したりした場合、届出が必要です。
開設者の氏名の変更は婚姻等による改姓です。他人(家族を含む)及び他法人への開設者の氏名の変更は出来ません。
理・美容所の開設者は、検査確認証を破り、汚し、又は失った場合再交付を申請することができます。また、地位の承継者が検査確認証の記載事項の書換を希望する場合や、開設者の氏名(姓)等の変更により書換を希望する場合においても、再交付により対応いたします。
理容師法及び美容師法では、理・美容師は、理・美容所以外ではその業をしてはならないこととされていますが、特別な事情がある場合には理・美容所以外で業を行うことができるとされています。特別な事情がある場合とは、次のとおりです。
出張理容・美容業務を行う場合には、その業務内容を保健所に届け出なければなりません。これは、保健所において届出の際、衛生指導を行うことによって、業務者の衛生に対する意識の向上を図り、業務場所における衛生の確保を目的としています。
また、届出事項を変更する場合は変更届を、廃止する場合は廃止届を提出してください。
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)、B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルスは、血液を媒体として感染することがあります。理容所・美容所では、カミソリの刃などについた感染者の血液が、理容師や美容師、また他のお客さんの傷口から侵入し、二次感染を引き起こす可能性があるのです。これらの感染症は、感染後すぐには症状が出ない人多く、感染者本人が感染していることを自覚しないまま第三者に感染させる危険があります。よって、理容所・美容所においても、消毒を徹底するなど十分な注意が必要です。
下記一覧は、理容師法・美容師法施行規則で定められている消毒方法の一覧です。
※まずは、消毒前に家庭用洗剤をつけたスポンジなどを用いて、器具の表面をこすり、十分な水で洗浄してください。
(1)カミソリ(専ら頭髪を切断する用途に使用されるものを除く。)及びかみそり以外の器具で血液が付着しているもの又はその疑いのあるもの
◎沸騰してから2分間以上煮沸
◎76.9%〜81.4%エタノール液(消毒用エタノール)中に10分間以上浸す
◎0.1%次亜塩素酸ナトリウム液中に10分間以上浸す
(2)カミソリ以外の器具で血液が付着している疑いのないもの(例:はさみ、くし)
◎(1)と同様の方法
◎紫外線消毒器内の紫外線灯より85μW/cm2以上の紫外線を連続して20分以上照射する
◎80℃をこえる蒸気に10分間以上触れさせる
◎76.9%〜81.4%エタノール液(消毒用エタノール)を含ませた綿もしくはガーゼで器具表面をふく
◎0.01%以上の次亜塩素酸ナトリウム液中に10分間以上浸す
◎0.1%以上の逆性石ケン液(塩化ベンザルコニウムまたは塩化ベンザトニウム)中に10分間以上浸す
◎0.05%以上のグルコン酸クロルヘキシジン液中に10分間以上浸す
◎0.1%以上の両性界面活性剤(塩酸アルキルポリアミノエチルグリシンまたは塩酸アルキルジアミノエチルグリシン)中に10分間以上浸す