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理容所・美容所のお店を営業する方へ

 理容所および美容所を新しく開設するには、保健所に開設届を提出し、構造設備について検査を受け基準に適合しなければなりません。なお、既存の理容所・美容所の施設を譲り受けて経営する場合も同様の手続きが必要です。

 また、開設後の施設で、設備、従業員(理容師・美容師)、開設者、名称等の変更や承継(相続または合併)、廃止する場合にも届出が必要になります。

理容所・美容所を開設するには

理・美容所について講ずべき措置

理・美容所について講ずべき措置

  1. 理・美容所と住居に使用する部分とは、隔壁により区画すること。
  2. 作業場及び待合所を設けること。
  3. 作業場及び待合所の床面積の合計は、13.2㎡以上とすること。
  4. 作業場には、みだりに立ち入らせないこと。
  5. 作業場に、手指及び器具を専ら洗浄する設備を設けること。
  6. 作業場に、洗髪のための流水式の設備を設けること。ただし、当該理・美容所において頭髪に係る作業を行わない場合その他知事が衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。
  7. 消毒薬その他業務用の薬品等は、適切に区分し、所定の場所に保管すること。
  8. 外傷に対する応急処置に必要な薬品及び衛生材料を常備すること。
  9. 必要に応じて、ねずみ、昆虫等の駆除を行うこと。
  10. 理・美容所に、犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)、猫等の動物を入れないこと。
  11. 理・美容所で飲食をさせないこと。

申請手続

営業を始める前に、下記の必要書類を提出し、保健所の検査を受けること。

「開設届」及び「構造設備検査申請書」は、保健所にあります。

理容所・美容所の開設を検討されている場合は、まずはお早めに保健所へご相談ください。

必要書類

必要書類

  1. 理・美容所開設届出書
  2. 理・美容所構造設備検査申請書
  3. 理・美容師免許証の写し
  4. 管理理・美容師については、管理理・美容師であることを証する書面
  5. 理・美容師については、医師の診断書(結核、皮膚疾患、その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾患の有無について記載してあるもの)
  6. 理・美容所の構造及び設備の概要図
  7. 付近見取り図
  8. 開設者が外国人であるときは、住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)
  9. 手数料徳島県収入証紙で16,000円

理容所・美容所の変更をするには

設備の変更

施設や設備を改装する時は、構造設備基準に従ってください。なお、大幅に改装する時は新規開設となることがありますので、事前に保健所までご相談ください。

必要書類

  1. 理・美容所開設届出事項変更届
  2. 変更後の施設の図面(施設の寸法・面積、設備の配置の分かるもの)

理・美容師の変更

お店で働いている理・美容師がやめたり、採用したりした場合、届出が必要です。

 

必要書類

  1. 理・美容所開設届出事項変更届
  2. 変更後の理・美容師の免許証及び管理理・美容師講習会修了証書の写し
  3. 変更後の理・美容師の健康診断書(結核、皮膚疾患、その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾患の有無について記載してあるもの)

名称または開設者の住所・氏名の(法人の場合は代表者名も含む)変更

開設者の氏名の変更は婚姻等による改姓です。他人(家族を含む)及び他法人への開設者の氏名の変更は出来ません。

必要書類

  1. 理・美容所開設届出事項変更届
  2. 経営者氏名変更の場合は戸籍抄本、法人格又は代表取締役の場合は登記簿謄本

承継:相続による開設者の変更

必要書類

  1. 相続による地位承継届
  2. 相続同意証明書
  3. 戸籍謄本

承継:法人の合併(分割)による開設者の変更

必要書類

  1. 合併(分割)による地位承継届
  2. 承継する法人の登記簿謄本

検査確認証の再発行

 理・美容所の開設者は、検査確認証を破り、汚し、又は失った場合再交付を申請することができます。また、地位の承継者が検査確認証の記載事項の書換を希望する場合や、開設者の氏名(姓)等の変更により書換を希望する場合においても、再交付により対応いたします。

必要書類

  1. 検査確認証再交付申請書
  2. 旧検査確認証(失った場合は不要)
  3. 開設者の氏名の変更により書換を希望する場合にあっては戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書

理容所・美容所の廃止をするには

必要書類

  1. 廃止届および開設者印
  2. 理・美容所検査確認証

出張理容・美容業務をするには

 理容師法及び美容師法では、理・美容師は、理・美容所以外ではその業をしてはならないこととされていますが、特別な事情がある場合には理・美容所以外で業を行うことができるとされています。特別な事情がある場合とは、次のとおりです。

  1. 疾病その他の理由により、理・美容所に来ることができない者に対して理・美容を行う場合
  2. 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理・美容を行う場合
  3. 理・美容所のない山間、へき地等に居住する者に対して理・美容を行う場合
  4. 社会福祉施設その他の施設に収容されている者に対して理・美容を行う場合
  5. 演芸等を行う者に対して、その演芸等の直前に理・美容を行う場合

 出張理容・美容業務を行う場合には、その業務内容を保健所に届け出なければなりません。これは、保健所において届出の際、衛生指導を行うことによって、業務者の衛生に対する意識の向上を図り、業務場所における衛生の確保を目的としています。

必要書類

  1. 出張理容・美容開始届
  2. 変更後の理・美容師の免許証の写し
  3. 理・美容師の健康診断書(結核、皮膚疾患、その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾患の有無について記載してあるもの)

 また、届出事項を変更する場合は変更届を、廃止する場合は廃止届を提出してください。

○理容所・美容所での消毒方法

 ヒト免疫不全ウイルス(HIV)、B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルスは、血液を媒体として感染することがあります。理容所・美容所では、カミソリの刃などについた感染者の血液が、理容師や美容師、また他のお客さんの傷口から侵入し、二次感染を引き起こす可能性があるのです。これらの感染症は、感染後すぐには症状が出ない人多く、感染者本人が感染していることを自覚しないまま第三者に感染させる危険があります。よって、理容所・美容所においても、消毒を徹底するなど十分な注意が必要です。

下記一覧は、理容師法・美容師法施行規則で定められている消毒方法の一覧です。

※まずは、消毒前に家庭用洗剤をつけたスポンジなどを用いて、器具の表面をこすり、十分な水で洗浄してください。

 

(1)カミソリ(専ら頭髪を切断する用途に使用されるものを除く。)及びかみそり以外の器具で血液が付着しているもの又はその疑いのあるもの

◎沸騰してから2分間以上煮沸

◎76.9%〜81.4%エタノール液(消毒用エタノール)中に10分間以上浸す

◎0.1%次亜塩素酸ナトリウム液中に10分間以上浸す

 

(2)カミソリ以外の器具で血液が付着している疑いのないもの(例:はさみ、くし)

◎(1)と同様の方法

◎紫外線消毒器内の紫外線灯より85μW/cm2以上の紫外線を連続して20分以上照射する

◎80℃をこえる蒸気に10分間以上触れさせる

◎76.9%〜81.4%エタノール液(消毒用エタノール)を含ませた綿もしくはガーゼで器具表面をふく

◎0.01%以上の次亜塩素酸ナトリウム液中に10分間以上浸す

◎0.1%以上の逆性石ケン液(塩化ベンザルコニウムまたは塩化ベンザトニウム)中に10分間以上浸す

◎0.05%以上のグルコン酸クロルヘキシジン液中に10分間以上浸す

◎0.1%以上の両性界面活性剤(塩酸アルキルポリアミノエチルグリシンまたは塩酸アルキルジアミノエチルグリシン)中に10分間以上浸す

御相談・御連絡は最寄りの保健所へ

  • 徳島保健所:088-602-8901
  • 吉野川保健所:0883-36-9017
  • 阿南保健所:0884-28-9872
  • 美波保健所:0884-74-7345
  • 美馬保健所:0883-52-1011
  • 三好保健所:0883-72-1121