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【建築基準法】処分通知様式(一部)の押印欄廃止に伴う対応について

建築基準法施行規則等の改正について

 建築基準法令に基づく手続については、情報通信技術の利用を推進するため、申請書の様式や講習の修了証明書における押印の廃止等について、順次、措置が講じられてきたところですが、今般、処分通知等に係る別記様式の押印欄を廃止することなどを措置する「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令第111号)」が令和6年12月27日に公布され、令和7年4月1日から施行されます。

令和7年4月以降の処分通知への押印について

 徳島県の「建築主事」又は「検査実施者」名で発出する次の処分通知については、令和7年4月以降、「建築主事印」及び「検査実施者印」を押印しません。(徳島市内は、徳島市が所管しています。)

  • 確認済証(第5号様式又は第42号の3様式)
  • 期間延長通知書(第5号の2様式又は第42号の4様式)
  • 適合しない旨の通知書(第6号様式又は第42号の5様式)
  • 適合不決定通知書(第7号様式又は第42号の6様式)
  • 検査済証を交付できない旨の通知書(第20号の2様式又は第42号の15様式)
  • 検査済証(第21号様式又は第42号の16様式)
  • 中間検査合格証を交付できない旨の通知書(第27号様式又は第42号の18様式)
  • 中間検査合格証(第28号様式又は第42号の19様式)
  • 仮使用認定通知書(第35号の2様式又は第42号の23様式)

 なお、知事名又は東部県土整備局長若しくは総合県民局長名で発出する処分通知(許可通知書等)については、引き続き、知事印等を押印します。

 また、長期優良住宅に係る認定通知書や、省エネ適合性判定に係る適合判定通知書など、建築主事を置く「所管行政庁」として発出する処分通知についても、引き続き、知事印等を押印します。

処分に関する問合せについて

1.処分の有無及び概要の確認について

 従来から、特定の敷地における「建築確認等の処分の有無」や「確認済証等の番号、交付年月日」に関する問合せについては、当該敷地を特定できる情報をいただければ、台帳等で確認できる範囲で回答しております。

 下部の「問合せの方法、回答、窓口について」を御確認いただき、所管の窓口までお問い合わせください。

2.処分通知そのものの真正性の確認について

 処分通知「そのもの」の真正性を確認したい場合は、次の方法による照合をお願いします。なお、必ず照合しなければいけないものではございません。真正性について、特に疑いがある場合にお問い合わせください。

  1. 「確認済証等の名宛人である建築主」又は「当該建築主の同意を得たと認められる者」が、当該確認済証等を交付した建築主事等又は指定確認検査機関に対して、交付の事実を問い合わせ、照合を行うこと。
  2. 「建築主から検査済証の写し等の提出を受けた金融機関等の第三者」が、建築基準法第93条の2に基づき特定行政庁に処分等概要書の閲覧を請求し、照合を行うこと(台帳記載事項証明書の発行による対応も可。)。

※令和7年4月以降、建築基準法に基づく処分通知等の真正性の確認は、上記方法によることが想定されております。(改正省令に係るパブリックコメント結果より:国パブリック・コメント_トップページへのリンク

問合せの方法、回答、窓口について

<問合せの方法について>

 原則として、「メール」又は「FAX」による照会をお願いします。その際、「敷地を特定できる地図等(1.の場合)」又は「確認済証等の処分通知(2.の場合)」を御準備いただき、当該書類を添えて、住所地を所管する窓口宛て照会してください。

<回答について>

 原則として、3開庁日以内に回答させていただきます。期日までに回答がない場合は、恐れ入りますが窓口まで御連絡ください。また、お急ぎの場合は個別に御相談ください。

<問合せ窓口について>

東部県土整備局(徳島庁舎)

(所管:鳴門市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町)

TEL : 088-653-8819

FAX : 088-653-9029

Mail : kenchiku_toubutokushima@mail.pref.tokushima.lg.jp

東部県土整備局(吉野川庁舎)

(所管:吉野川市、阿波市、石井町、上板町)

TEL : 0883-26-3714

FAX : 0883-26-3992

Mail : kenchiku_toubuyoshinogawa@mail.pref.tokushima.lg.jp

南部総合県民局(阿南庁舎)

(所管:阿南市、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町)

TEL : 0884-24-4214

FAX : 0884-24-4654

Mail : kenchiku_nanbuanan@mail.pref.tokushima.lg.jp

西部総合県民局(美馬庁舎)

(所管:美馬市、つるぎ町)

TEL : 0883-53-2214

FAX : 0883-53-2083

Mail : kenchiku_seibumima@mail.pref.tokushima.lg.jp

西部総合県民局(三好庁舎)

(所管:三好市、東みよし町)

TEL : 0883-76-0609

FAX : 0883-76-0452

Mail : kenchiku_seibumiyoshi@mail.pref.tokushima.lg.jp