〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
建築基準法令に基づく手続については、情報通信技術の利用を推進するため、申請書の様式や講習の修了証明書における押印の廃止等について、順次、措置が講じられてきたところですが、今般、処分通知等に係る別記様式の押印欄を廃止することなどを措置する「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令第111号)」が令和6年12月27日に公布され、令和7年4月1日から施行されます。
徳島県の「建築主事」又は「検査実施者」名で発出する次の処分通知については、令和7年4月以降、「建築主事印」及び「検査実施者印」を押印しません。(徳島市内は、徳島市が所管しています。)
なお、知事名又は東部県土整備局長若しくは総合県民局長名で発出する処分通知(許可通知書等)については、引き続き、知事印等を押印します。
また、長期優良住宅に係る認定通知書や、省エネ適合性判定に係る適合判定通知書など、建築主事を置く「所管行政庁」として発出する処分通知についても、引き続き、知事印等を押印します。
従来から、特定の敷地における「建築確認等の処分の有無」や「確認済証等の番号、交付年月日」に関する問合せについては、当該敷地を特定できる情報をいただければ、台帳等で確認できる範囲で回答しております。
下部の「問合せの方法、回答、窓口について」を御確認いただき、所管の窓口までお問い合わせください。
処分通知「そのもの」の真正性を確認したい場合は、次の方法による照合をお願いします。なお、必ず照合しなければいけないものではございません。真正性について、特に疑いがある場合にお問い合わせください。
※令和7年4月以降、建築基準法に基づく処分通知等の真正性の確認は、上記方法によることが想定されております。(改正省令に係るパブリックコメント結果より:国パブリック・コメント_トップページへのリンク)
<問合せの方法について>
原則として、「メール」又は「FAX」による照会をお願いします。その際、「敷地を特定できる地図等(1.の場合)」又は「確認済証等の処分通知(2.の場合)」を御準備いただき、当該書類を添えて、住所地を所管する窓口宛て照会してください。
<回答について>
原則として、3開庁日以内に回答させていただきます。期日までに回答がない場合は、恐れ入りますが窓口まで御連絡ください。また、お急ぎの場合は個別に御相談ください。
<問合せ窓口について>
東部県土整備局(徳島庁舎)
(所管:鳴門市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町)
TEL : 088-653-8819
FAX : 088-653-9029
Mail : kenchiku_toubutokushima@mail.pref.tokushima.lg.jp
東部県土整備局(吉野川庁舎)
(所管:吉野川市、阿波市、石井町、上板町)
TEL : 0883-26-3714
FAX : 0883-26-3992
Mail : kenchiku_toubuyoshinogawa@mail.pref.tokushima.lg.jp
南部総合県民局(阿南庁舎)
(所管:阿南市、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町)
TEL : 0884-24-4214
FAX : 0884-24-4654
Mail : kenchiku_nanbuanan@mail.pref.tokushima.lg.jp
西部総合県民局(美馬庁舎)
(所管:美馬市、つるぎ町)
TEL : 0883-53-2214
FAX : 0883-53-2083
Mail : kenchiku_seibumima@mail.pref.tokushima.lg.jp
西部総合県民局(三好庁舎)
(所管:三好市、東みよし町)
TEL : 0883-76-0609
FAX : 0883-76-0452