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【令和7年4月全面施行】建築物省エネ法・建築基準法の改正について

 「2050年カーボンニュートラル」の実現に向けた「建築物分野」での省エネルギー対策の徹底等を図るため、国において、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」及び「建築基準法」等の改正が行われており、令和7年にかけて段階的に施行が進められております。(詳細は国土交通省ホームページを参照してください。)

このページに掲載されている内容(他ページへのリンクを含む)

令和7年4月1日施行の改正内容(主なもの)

 令和7年4月1日施行の内容には、次のとおり、建築物の基準や手続に関する大きな改正が含まれておりますので、御注意ください。

原則、全ての新築・増改築する建築物に省エネ基準適合を義務付け

 建築物省エネ法に基づき、「建築物エネルギー消費性能基準」への適合を求められる建築物の範囲が拡大し、原則として、全ての新築・増改築を行う建築物が対象となります。(改正前は、床面積300平方メートル以上の非住宅のみが対象)なお、増築又は改築をする場合にあっては「当該増築又は改築をする建築物の部分」が基準に適合する必要があります。

 建築確認が必要な場合は、所管行政庁又は登録省エネ判定機関による「省エネ適合性判定」を受ける必要があります。ただし、小規模建築物で審査特例の対象となる場合や、住宅の仕様基準により省エネ性能を確認する場合等は、省エネ適合性判定を受ける必要はありません。

 次の「建築物省エネ法に関するお知らせ」ページも併せて御覧ください。

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/kenchiku/2017031000099/

建築確認・検査の対象となる建築物の規模の見直し

 木造建築物について、立地に関わらず「建築確認」や「完了検査」等が必要となる規模が引き下げられます。

(改正前)「階数3以上」又は「延べ面積500平方メートル超」

(改正後)「階数2以上」又は「延べ面積200平方メートル超」(非木造と統一:新2号建築物)

 なお、上記より小規模な建築物については、従前と同様に「都市計画区域」や「知事指定区域」で建築する場合等に手続が必要になります。

 建築等を行う場所が「都市計画区域」や「知事指定区域」に含まれているかどうかは、次のリンクから御確認ください。

■都市計画区域の確認→都市計画マップ(徳島県HP)

■知事指定区域の確認→昭和34年徳島県告示第546号(徳島県HP)

 なお、「土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物」については、知事指定区域内における建築物とみなされますので、建築確認等が必要となります。

木造建築物に係る壁量基準等の見直し

 木造建築物について、省エネ化等に伴って重量化している建築物の安全性を確保するため、仕様の実況に応じて必要壁量・柱の小径を算定できるよう基準が改正されました。改正の詳細は、国土交通省ホームページを参照してください。(リンク先「3.補足資料」がわかりやすいです。)

 また、設計を行う際の「支援ツール」として、公益財団法人日本住宅・木材技術センターのホームページで「早見表」及び「表計算ツール」が公開されておりますので、御活用ください。オンデマンド講座の配信も行われています。

【国土交通省ホームページへのリンク】

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000166.html

【公益財団法人日本住宅・木材技術センターのホームページへのリンク】

https://www.howtec.or.jp/publics/index/442/

説明動画及び資料について

 国土交通省のホームページにおいて、今回改正に関する「説明動画及び資料」が公開されておりますので、ぜひ御覧ください。

 特に、改正前の「4号建築物」から「新2号建築物」になるもの(木造2階建て等)については、審査・検査特例の対象外となり、確認申請時の提出書類や、完了検査等で検査する書類についても取扱いが変わりますので、本説明動画及び資料を参考に御確認ください。

【国土交通省ホームページへのリンク】

(動画関係)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_setsumeidouga.html

(資料ライブラリー)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/04.html

 「資料ライブラリー」には、設計等実務講習会のテキスト(「【建築基準法】申請・審査マニュアル」「省エネ基準適合義務制度の解説」など)のほか、「省エネ基準適合義務制度等に係る手続きマニュアル」や、住宅の省エネ基準適合を簡単に確認できる「仕様基準ガイドブック」、完了検査申請に添付する「省エネ基準工事監理報告書」のひな型など、設計や工事に役立つ資料が多数掲載されております。

(質疑応答集)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_document.html#qa

建築士サポートセンターについて

 改正建築物省エネ法・建築基準法の円滑な施行に向けて、申請図書の作成や申請手続について個別に支援する「建築士サポートセンター」が各都道府県に設置されております。

 徳島県では、公益社団法人徳島県建築士会に設置されておりますので、国土交通省のホームページ等に掲載の解説動画や資料を確認してもなお、具体的な添付書類や記載内容について不明な点がある場合には、サポートセンターへの相談を御検討ください。

【公益社団法人徳島県建築士会ホームページへのリンク】

https://toku-sikai.com/support/

【一般財団法人日本建築防災協会ホームページへのリンク(制度概要、全国のセンター窓口等)】

https://www.kenchiku-bosai.or.jp/support/

手数料の見直しについて

 改正建築物省エネ法・建築基準法の施行に伴い、次の手数料について見直し行います。

  • 建築基準法に基づく確認申請、中間検査、完了検査に関する手数料
  • 建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に関する手数料
  • エコまち法に基づく低炭素建築物新築等計画の認定に関する手数料

 改正後の手数料については、上の添付ファイルを御確認ください。

 また、改正前の手数料は次のリンクから御確認ください。

処分通知様式(一部)の押印欄廃止に伴う対応について

 処分通知等に係る別記様式の押印欄を廃止することなどを措置する「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令第111号)」が令和6年12月27日に公布され、令和7年4月1日から施行されます。

 これに伴う令和7年4月以降の処分通知への押印については、次のリンク先の記事を御覧ください。

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/kenchiku/7301802/

検査時に確認する事項等について

 「検査特例」の対象となる範囲の縮小や、「確認申請・審査マニュアル」の内容に即し、検査において、「品質や性能が確認できる書類」や「施工写真」の提示を求めることがございますので、検査時に準備をお願いします。(業務状況により、検査申請時にお預かりさせていただく場合もございますので、御協力をお願いします。)

 検査事項ごとの「準備いただく施工関連書類」の例(新2号建築物の例)については、次の添付ファイルを御確認ください。

建築確認手続きの対象となる大規模修繕・模様替について

 令和7年4月1日施行の建築基準法改正により、改正前の「4号建築物」の一部が「新2号建築物」になりますが、「新2号建築物」となるものについては、「大規模の修繕」又は「大規模の模様替」(主要構造部の一種以上について行う過半の修繕又は模様替)を行う際にも建築確認等の手続が必要となります。

 大規模修繕・模様替に該当するかどうかの判断にあたり、参考となる技術的助言や参考資料が国土交通省から発出されておりますので、適宜参照の上、手続に漏れがないようにお願いします。(リンク先の「木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について」に概要がまとまっています。)

【国土交通省ホームページへのリンク】

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html#cont4

 また、間取り変更や減築を伴う改修の場合の取扱いについては、次の添付ファイルを御覧ください。(令和7年3月17日及び21日に開催した徳島県木造建築推進協会講習会における資料の抜粋ですが、令和7年3月26日付け国技術的助言を踏まえ一部変更しております。)

既存建築物の現況調査ガイドライン等について

 改正前の「4号建築物(又は確認不要の建築物)」から「新2号建築物」になるものについては、上記のとおり、大規模修繕・模様替を行う場合も建築確認等が必要となることから、既存建築物について建築確認等を行うケースの増加が見込まれます。

 既存建築物の建築確認等においては、工事を行わない既存部分も含めた建築基準法令への適合状況の確認を行うことになります。

 建築士が、当該建築物の建築基準法令の規定への適合状況を調査するための手順、方法等を解説した「既存建築物の現況調査ガイドライン」や、既存不適格建築物に係る緩和規定の適用条件等を解説する「既存建築物の緩和措置に関する解説集」が、国土交通省のホームページに掲載されておりますので、御活用ください。

【国土交通省ホームページへのリンク】

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000061.html

安全上支障がないエレベーターに係る建築確認等の適用除外について

 既存建築物(建築基準法第6条第1項第一号又は第二号(改正前は第一号から第三号まで)に掲げるものに限る。)にエレベーター等の建築設備を後付けする場合には、建築確認等の手続が必要になるところ、令和6年国土交通省告示第1148号により、令和7年4月以降、次のものは建築確認等の手続が不要となります。

  • かごが住戸内のみを昇降するエレベーター
  • 法第6条第1項第二号に掲げる建築物(「階数が3以上であるもの」、「延べ面積が500平方メートルを超えるもの」及び「高さが16メートルを超えるもの」を除く。)に設けるエレベーター

 本県では、エレベーターの確認申請について、建築物本体の確認申請(第2号様式)が必要な場合であっても、エレベーター単独の確認申請(第8号様式)を別に行う、いわゆる「別願申請」を認めているところですが、別願申請による場合は、上記告示による適用除外の対象とはなりませんので御注意ください。