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「緊急輸送道路等の避難路沿道建築物」の耐震診断の結果の公表について

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第9条の規定に基づき、徳島県が所管する区域の「緊急輸送道路等の避難路沿道建築物」について、耐震診断の結果を公表しています。

緊急輸送道路等の避難路沿道建築物とは

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、災害発生時の救急救命、消火活動、物資輸送等に利用される緊急輸送道路のうち広域的な避難のために特に重要な道路として徳島県耐震改修促進計画に指定された5路線(国道11号、国道32号、国道55号(「大林北交差点」から「津乃峰東分交差点」までの間は「県道130号線大林津乃峰線」が対象)、国道192号、国道193号)に敷地を接し、倒壊した場合にその道路幅員の過半を閉塞する恐れのあるものです。

耐震診断とは

既存建築物の地震に対する安全性を評価するのが耐震診断です。

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性(I~III(ローマ数字で表記))

  • I:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
  • II:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
  • III:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

耐震診断の結果

関連情報

更新履歴

  • 耐震診断の結果の公表(令和4年3月31日)