〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
近年、令和元年房総半島台風をはじめ、強風等により瓦屋根が破損する事例が報告されています。
徳島県では、瓦屋根の強風対策の補助事業を創設していますのでご活用ください。
1.補助事業名
徳島県瓦屋根強風対策支援事業
2.事業主体
市町村が事業主体となり県から市町村へ助成します。市町村に補助制度がない場合は対応しておりません。
3.補助額・補助率
以下にある最大補助の額は申請者に対し市町村が支払う金額となります。
(耐風診断)
1棟あたり補助対象限度額3万1500円に対して、2/3にあたる最大2.1万円の補助
(耐風改修)
2万4000円/m2に屋根面積を乗じた額(補助対象限度額240万円)の、23%にあたる最大55.2万円の補助
4.補助対象区域
次の各号に該当する区域とする。
1)DID地区(国税調査による人口集中地区)かつ基準風速32m/s以上の区域
2)地域防災計画、地域住宅計画、耐震改修促進計画等で地方公共団体が指定する区域
5.補助金制度がある市町村(令和6年4月1日時点)
徳島市、小松島市、佐那河内村、牟岐町、美波町、松茂町
建築基準法の告示基準(令和2年国土交通省告示1435号により改正された昭和46年建設省告示第109号)に適合していることを確認するために行う診断をいいます。
一次診断・二次診断があり、一次診断では、地上からの目視を行うとともに、建築物の竣工年数・改修履歴などについて所有者等からヒアリングを行い、二次診断の実施が必要かどうかを判断します。
二次診断では、かわらぶき技能士(1級または2級)、瓦屋根工事技士等が屋根に登り、瓦の各部位の緊結状況や劣化状況を確認し、耐風性の確保のために改修の実施が必要な瓦屋根かどうかを特定する診断等をいいます。
告示基準に適合しない瓦屋根について、告示基準に適合する屋根にふき替えることをいいます。
県は、次の各号に該当する工事等を国事業を活用して行う場合に、補助事業者が助成に要する経費の一部について、補助することができます。
ただし、(2)(3)は告示基準に適合していない場合に限ります。
(1)建築物の所有者又は管理者が行う耐風診断
(2)二次診断を実施した上で、建築物の所有者又は管理者が行う耐風改修工事
(3)すでに瓦が脱落しているなど、明らかに告示に適合していないと市町村が判断した場合に、建物の所有者又は管理者が行う耐風改修工事
二次診断は、かわらぶき技能士(1級又は2級)、瓦屋根工事技士等の専門家に依頼のもと行う必要があります。
一般社団法人全日本瓦工事業連盟http://www.yane.or.jp/meibo/meibo.cgi
※上記で紹介されている事業者以外についても、かわらぶき技能士等の資格者が在籍し、資格の所持を証明できれば依頼することができます。
※市町村の要綱・様式については、各市町村のHPを参照又は窓口へ問い合わせください。
徳島市:徳島市建築指導課へ問い合わせください。連絡先:088-621-5272
徳島市HP:https://www.city.tokushima.tokushima.jp/smph/kurashi/house/house_keikaku/yanetaifuutaisaku.html
小松島市:小松島市住宅課へ問い合わせください。連絡先:088-532-2120
小松島市HP:https://www.city.komatsushima.lg.jp/docs/3824969.html
佐那河内村:佐那河内村建設課に問い合わせください。連絡先:088-679-2970
牟岐町:牟岐町建設課へ問い合わせください。連絡先:088-472-3418
美波町:美波町消防防災課へ問い合わせください。連絡先:088-477-3619
美波町HP:https://www.town.minami.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r258RG00000734.html
松茂町:松茂町建設課へ問い合わせください。連絡先:088-699-8718
松茂町HP:https://www.town.matsushige.tokushima.jp/docs/2024040800015/