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「徳島県浄化槽事務取扱要領」及び「徳島県浄化槽の設置及び維持管理要領」について

 県では浄化槽に関する事務の手続きについて必要な事項を定めた「徳島県浄化槽事務取扱要領」及びその設置及び維持管理について必要な事項を定めた「徳島県浄化槽の設置及び維持管理要領」を策定しています。

徳島県浄化槽事務取扱要領(令和5年12月改正)

 (旧要領からの改正点)

・総合県民局長等が浄化槽台帳を作成するとの記載を削除し、県及び環境技術センターが浄化槽台帳システムを作成することを定めた。(第8条)

・総合県民局長等が浄化槽台帳の記載事項の訂正を行うとの記載を削除し、県及び環境技術センターが情報収集を行い、浄化槽台帳システムの更新を行うことを定めた。(第8条)

・浄化槽台帳作成のため、県が保守点検業者及び清掃業者から情報提供を求めることを定めた。(第8条)

・県は毎年更新された浄化槽台帳情報を、関係市町村に送付することを定めた。(第9条)

標準契約書様式

※標準契約制度の概要、マニュアル等は、こちらを参照のこと。

『浄化槽維持管理標準契約制度』について

また、(公社)徳島県環境技術センターHP(外部サイト)でも様式等をダウンロードできます。

徳島県浄化槽の設置及び維持管理要領(令和5年12月改正)

・流入・放流ポンプ及び流量調整ポンプについては設備ごとに適正に稼働する同一能力のポンプを2台以上設置することを義務づけた。(第5条)

・保守点検業者及び清掃業者は、正確な記録確保のため、浄化槽台帳システムのデータ形式により情報提供を行うことを義務づけた。(第14条)