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『浄化槽維持管理標準契約制度』について

徳島県では、平成24年4月1日から、

浄化槽法で定める浄化槽管理者(設置者)の維持管理上の3つの義務

(1)保守点検(2)清掃(3)法定検査を一括して契約する制度である、

『浄化槽維持管理標準契約制度』を導入しています。

この制度は、

○新たに、50人槽以下の浄化槽を設置する場合を対象とし、

○契約期間は1年間(補助を受ける場合は5年間)で

○法令で規定された技術上の基準に従い、(1)(2)(3)の業務を適正に実施するために、

○浄化槽管理者(甲)、保守点検業者(乙)、清掃業者(丙)、指定検査機関(丁:公益社団法人徳島県環境技術センター)が「浄化槽維持管理標準契約書」により、一括して契約を締結することで、

浄化槽の適正な維持管理を推進するものです。

 契約手続きは、原則として浄化槽管理者(甲)が行いますが、手続きを契約代行者[浄化槽の設置手続きをするもの又は保守点検業者(乙)]が代行することも可能です。

 必要に応じ、下記の添付の様式ファイルをダウンロードしてご利用ください。

・標準契約書は、4者間の契約であるため、利用の際は4部コピーして使ってください。

・標準契約書の様式は、A3用紙1枚分(A4×2頁)です。

(公社)徳島県環境技術センターのHPでもダウンロードが可能です。(外部サイト)

※必要事項を記載し、それぞれが記名押印した標準契約書4通を、「浄化槽設置届出書(計画書)」と同時に、(公社)徳島県環境技術センター支所窓口に提出してください。

※なお、維持管理(保守点検・清掃・法定検査)が標準契約によらない場合は、以下の様式21「誓約書」又は様式22「浄化槽維持管理一括契約に関する誓約書」を提出してください。

【問い合わせ先】

公益社団法人徳島県環境技術センター 電話088-636-1234

徳島県水・環境課浄化槽担当 電話088-621-2279