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【令和2年12月1日施行】二級建築士及び木造建築士の登録・閲覧等の事務を行う指定登録機関の指定について

建築士法第10条の20第1項の規定に基づき、二級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務並びに二級建築士名簿及び木造建築士名簿を閲覧に供する事務(以下、「二級建築士等登録事務」といいます。)を県に代わって行う機関(以下、「指定登録機関」といいます。)を次のとおり指定しましたのでお知らせします。

この指定に伴い、これまで住宅課建築指導室で行っていた二級建築士等登録事務は、令和2年12月1日から指定登録機関が行います。

1 指定日

令和2年11月24日

2 指定登録機関の名称及び住所

公益社団法人徳島県建築士会

徳島市富田浜2丁目10番地

3 二級建築士等登録事務を行う事務所の所在地

徳島市富田浜2丁目10番地 徳島県建設センター5階

4 指定登録機関において二級建築士等登録事務を開始する日

令和2年12月1日(火)

5 指定登録機関において行う業務

(1)二級建築士及び木造建築士(以下、「二級建築士等」といいます。)の登録事務(新規、変更、消除)

(2)二級建築士等の免許証明書の交付、書換交付及び再交付の事務

(3)二級建築士等名簿の閲覧事務

また、(1)から(3)に関連する次の業務についても、徳島県建築士会が行います。

1)二級建築士等名簿に登録されている事項の証明書の交付事務

2)住所等の届出、死亡等の届出及び建築士免許取消申請書の受理

※これにより、二級建築士等に関する諸手続きの窓口はすべて徳島県建築士会となります。

6 二級建築士等登録事務等に関するお問い合わせ先

公益社団法人徳島県建築士会

〒770‐0931 徳島市富田浜2丁目10番地

TEL:088‐653‐7570

FAX:088-624-1710

公益社団法人徳島県建築士会ホームページ(外部リンク)

 二級建築士等の免許登録申請等に必要な書類等については、徳島県建築士会へお問い合わせください。