〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
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地震により被災した建築物を対象に、建築構造技術者がその建築物の内部に立ち入り、
当該建築物の沈下、傾斜及び構造躯体等の損傷状況を調査することにより、
その被災の程度を軽微、小破、中破、大破などと区分するとともに、
地震動の強さなどを考慮し、復旧の要否とその程度を判定して「震災復旧」に
つなげることをいいます。
なお、この調査は建物所有者が建築構造技術者と契約を結び実施するものです。
応急危険度判定により主として構造躯体の被害が原因で「危険」または「要注意」と判定された建築物、
もしくはその他の技術的判断などによりそれらと同程度以上の被害が生じていると判断される建築物が
主な対象となります。
また、これら以外の「調査済」と判定された建築物についても何らかの被害があるのであれば、
所有者が引き続き使用するに際し、原則として「被災度区分判定」を実施する必要があります。
これは「応急危険度判定」が外観調査を主体とした地震直後における短時間の調査結果に基づいたものであり、
後に充分な時間をかけて被害調査が行われた場合には判定結果が異なることが考えられるためです。
被災した建築物を被災度区分判定することで、適切に復旧し継続使用することは、
住民が旧来の住宅に住み続けることができる利点のみならず
地域コミュニティーの確保につながり、また行政による仮設住宅の建設や
廃材処理等の負担軽減にもつながります。
震災復旧のための震災建築物被災度区分判定・復旧技術者講習会を受講修了した建築士で、
希望する者について、「震災復旧のための震災建築物被災度区分判定・復旧技術者証」が
発行されます。
また、技術者証を有する建築士事務所は「震災復旧のための震災建築物被災度区分判定・復旧技術事務所名簿」
(以下、「復旧技術事務所名簿」)の掲載を申し込むことができます。
被災度区分判定について詳しく解説しています。