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「建築士法第4条第4項第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者の指定」及び「建築士法第15条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者の指定」について

 徳島県では,建築士法の一部を改正する法律(平成30年法律第93号)の施行に伴い,建築士法(昭和25年法律第202号)第4条第4項第3号の規定に基づき,知事が同条第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者について,「建築士法第4条第4項第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者の指定」(令和2年2月28日制定)を定めています。

 また,建築士法第15条第2号の規定に基づき,知事が同条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者について,「建築士法第15条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者の指定」(令和2年2月28日制定)を定めています。

建築士法第4条第4項第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者の指定

建築士法第15条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者の指定

適用日

 これらの指定は,令和2年3月1日(建築士法の一部を改正する法律の施行日)から適用します。

 なお,改正前の建築士法第15条第3号の規定に基づき,知事が同条第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者について,「建築士法第15条第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者の指定について」(平成20年11月25日制定)を定めていましたが,令和2年2月29日限り,廃止しています。