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とくしま地方創生空き家判定士の登録制度

とくしま地方創生空き家判定士

地域の実情に応じた空き家対策と空き家の利活用による地方創生の推進を目的に,徳島県内の空き家住宅及び空き建築物について判定業務等を効率的,客観的,中立的に行う「空き家判定士」を徳島県知事が登録します。

とくしま地方創生空き家判定士の登録要件

(1)建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定に基づき,徳島県知事の登録を受けている建築士事務所に所属する建築士

(2)国の登録を受けた講習機関に既存住宅状況調査技術者として登録された者

(3)空き家判定士の養成を目的とした,県が開催する空き家判定士講習会の受講

とくしま地方創生空き家判定士の業務内容

空き家の実態把握のための1次調査と、利活用や除却に向けた詳細調査を行う2次調査があります。

とくしま地方創生空き家判定士名簿