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「防災拠点建築物」の耐震診断の結果の公表について

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第9条の規定に基づき、徳島県が所管する区域の「防災拠点建築物」について、耐震診断の結果を公表しています。

防災拠点建築物とは

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物として徳島県耐震改修促進計画に記載されたものです。

耐震診断とは

既存建築物の地震に対する安全性を評価するのが耐震診断です。

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性(I~III(ローマ数字で表記))

  • I:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
  • II:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
  • III:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

耐震診断の結果(平成28年3月31日報告期限分)

耐震診断の結果(令和2年3月31日報告期限分)

耐震診断の結果(令和3年3月31日報告期限分)

関連情報

更新履歴

  • 耐震診断の結果の公表(平成28年3月31日報告期限分)(平成29年3月23日)
  • 耐震診断の結果の一覧表の更新(平成29年9月1日)
  • 耐震診断の結果の一覧表の更新(令和元年8月30日)
  • 耐震診断の結果の一覧表の更新(令和2年9月1日)
  • 耐震診断の結果の一覧表の更新(令和3年9月1日)
  • 耐震診断の結果の公表(令和2年3月31日報告期限分)(令和4年3月31日)
  • 耐震診断の結果の公表(令和3年3月31日報告期限分)(令和4年3月31日)