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「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果の公表について

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)附則第3条第3項で準用する同法第9条の規定に基づき、徳島県が所管する区域の「要緊急安全確認大規模建築物」について、耐震診断の結果を公表しています。

なお、徳島市の区域については、所管行政庁である徳島市から公表しています。

要緊急安全確認大規模建築物とは

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、不特定多数の者が利用する建築物、避難上配慮を要する者が利用する建築物及び危険物を取り扱う建築物のうち大規模なものです。

不特定多数の者が利用する大規模建築物

病院、店舗、旅館等:階数3以上かつ5,000平方メートル以上
体育館:階数1以上かつ5,000平方メートル以上

避難上配慮を要する者が利用する大規模建築物

老人ホーム等:階数2以上かつ5,000平方メートル以上
小学校、中学校等:階数2以上かつ3,000平方メートル以上
幼稚園、保育所等:階数2以上かつ1,500平方メートル以上

一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等

危険物の貯蔵場等:階数1以上かつ5,000平方メートル以上(敷地境界線から一定距離以内に存する建築物に限る)

耐震診断とは

既存建築物の地震に対する安全性を評価するのが耐震診断です。

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性(I~III(ローマ数字で表記))

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性(I~III(ローマ数字で表記))

  • I:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
  • II:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
  • III:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

耐震診断の結果

関連情報

更新履歴

  • 耐震診断の結果の公表(平成28年11月1日)
  • 耐震診断の結果の一覧表の更新(平成29年9月1日)
  • 耐震診断の結果の一覧表の更新(令和元年8月30日)
  • 耐震診断の結果の一覧表の更新(令和2年9月1日)
  • 耐震診断の結果の一覧表の更新(令和3年9月1日)