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確認表示板の記載内容が変わりました!!

建築基準法施行規則が改正され、平成27年6月25日以降に確認申請したものについて,

次の事項を確認表示板に記載することが必要になりました。

・建築士の別(一級・二級・木造建築士)

・事務所の名称と別(一級・二級・木造建築士事務所)

建築基準法89条により,工事現場の見やすい位置に確認表示板を掲げることとされています。