徳島県庁
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
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- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
宅地建物取引業者が、事務所等以外の国土交通省令で定められた下記の場所で業務を行う場合には、業務を開始する日の10日前までに、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に別添の届出書を提出しなければなりません。
次の場所において、契約の締結又は契約の申込を受ける場合(予約を含む)
宅地建物取引業法第3条に規定する免許を持たない地主等が、造成後、自ら売主となり宅地分譲を行うことは、宅地建物取引業法第12条(無免許事業等の禁止)に抵触する可能性があります。
これを未然に防止するため、次のとおり、開発許可申請等において、宅地建物取引業法に係る事前審査の手続を実施しております。
宅地分譲を目的とした開発許可申請、道路位置指定申請及び1,000m2以上の優良宅地認定申請(ただし、土地所有者が、宅地建物取引業法第3条による免許業者以外の場合に限る。)