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宅地建物取引業法に係る手続(その他)

宅地建物取引業法第50条第2項の届出

宅地建物取引業者が、事務所等以外の国土交通省令で定められた下記の場所で業務を行う場合には、業務を開始する日の10日前までに、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に別添の届出書を提出しなければなりません。

次の場所において、契約の締結又は契約の申込を受ける場合(予約を含む)

  1. 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
  2. 一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所
  3. 他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理または媒介を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所
  4. 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場所

提出書類

届出書

添付書類

  • 物件及び案内所等の位置図
  • 物件の全景写真
  • 案内所等の写真(全景、内部、業者票)

開発許可申請等における宅地建物取引業法に係る事前審査について

宅地建物取引業法第3条に規定する免許を持たない地主等が、造成後、自ら売主となり宅地分譲を行うことは、宅地建物取引業法第12条(無免許事業等の禁止)に抵触する可能性があります。

これを未然に防止するため、次のとおり、開発許可申請等において、宅地建物取引業法に係る事前審査の手続を実施しております。

対象となる申請

宅地分譲を目的とした開発許可申請、道路位置指定申請及び1,000m2以上の優良宅地認定申請(ただし、土地所有者が、宅地建物取引業法第3条による免許業者以外の場合に限る。)

処理フロー図

誓約書様式