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長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査について

平成21年6月に長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法第87号)が施行されました。

認定計画実施者(建築主)は、長期的な利用を可能とする優良な住宅を実現するために、認定長期優良住宅建築等計画に基づく維持保全、記録の作成・保存等を適切に実施しながら使用することを同法にて求められています。

認定計画実施者による適切な維持保全、記録の作成・保存が行われているかを確認するため、同法第12条に基づく認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査を行います。

○調査対象者

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定計画実施者(建築主)

○対象となる住宅

今年度の対象となる住宅は、平成24年度、平成29年度に完成したもののうちから、一定数抽出された住宅です。

○様式

○参考関係条文

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年十二月五日法律第八十七号)

第十二条

所管行政庁は、認定計画実施者に対し、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況について報告を求めることができる。

第二十一条

第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

○参考

受付窓口

東部県土整備局(徳島庁舎)電話088-653-8819
(所管:鳴門市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町)

東部県土整備局(吉野川庁舎)電話0883-26-3714
(所管:吉野川市、阿波市、石井町、上板町)

南部総合県民局(阿南庁舎)電話0884-24-4214
(所管:阿南市、那賀町、美波町、牟岐町、海陽町)

西部総合県民局(美馬庁舎)電話0883-53-2214
(所管:美馬市、つるぎ町)

西部総合県民局(三好庁舎)電話0883-76-0609
(所管:三好市、東みよし町)